60歳以降も働くとき賃金が下がったら|高年齢雇用継続給付の対象・支給率・上限額をハローワークの公式情報で確認

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60歳が近づいてきた。このまま、同じ会社で働き続けたい。でも、定年後は、給料が下がるかもしれない。

そんなとき、知っておきたい制度が、「高年齢雇用継続給付」です。

この記事では、ハローワークの公式ページをもとに、制度の対象になる人、もらえる額、手続きの流れを整理しました。

この記事は、一般的な情報です。ご自分が対象になるかどうかは、お近くのハローワークや、お勤め先に確認してください。

この記事のポイント

  • ✅ 60歳以後も働き続けて、賃金が60歳のときより下がったときに、支給される制度です
  • ✅ 賃金が、60歳時点の75%未満に下がっていることが、目安です。雇用保険に5年以上入っていることも必要です
  • ✅ 新しく対象になる人の、支給の上限は、各月の賃金の10%です(令和7年4月以降に60歳になった人)

高年齢雇用継続給付とは

仕事のイメージ(かばん)

ハローワークの案内によると、高年齢雇用継続給付は、2種類あります。

種類 こんなとき
高年齢雇用継続基本給付金 60歳以後も、雇用されて働き続けるとき
高年齢再就職給付金 基本手当を受けたあと、60歳以後に、再就職したとき

対象になる人

まとめのイメージ(チェック)

ハローワークの案内に書かれている、対象は次のとおりです。

  • ✅ 雇用保険の被保険者であった期間が、5年以上ある
  • ✅ 60歳以上、65歳未満の、一般被保険者である
  • ✅ 原則として、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金より、75%未満に下がった状態で、働き続けている

もらえる額

お金・生活費のイメージ(コイン)

支給額は、60歳以降の各月の賃金が、60歳時点の賃金の何%に下がったかで、決まります。

60歳時点の賃金に対する、各月の賃金 支給額
64%以下に下がった場合 各月の賃金の10%相当額
64%を超えて、75%未満に下がった場合 下がった割合に応じて、各月の賃金の10%相当額未満の額
各月の賃金が397,369円を超える場合 支給されない(この額は、毎年8月1日に変わります)

【例】60歳時点の賃金が月30万円で、60歳以後の賃金が月18万円に下がったとき

18万円は、30万円の60%。64%以下なので、18万円の10%にあたる、1万8千円が支給されます。(ハローワークの案内の例)

令和7年3月31日以前に60歳になった人は、割合が違います。賃金が61%以下に下がったときは、各月の賃金の15%相当額、61%を超えて75%未満のときは、15%相当額未満の額です。ご自分がどちらに当たるかは、ハローワークで確認してください。

支給率は、令和7年4月から、変わっています(15%相当額だったものが、10%相当額に)。今後の見直しについては、今回確認したハローワークのページには、書かれていませんでした。最新の情報は、ハローワークで確認してください。

いつからいつまで、もらえる?

予定を立てるイメージ(カレンダー)
種類 支給の期間
高年齢雇用継続基本給付金 60歳に達した月から、65歳に達する月まで。60歳の時点で、雇用保険に加入していた期間が5年未満のときは、5年になった月から
高年齢再就職給付金 60歳以後に就職した日の属する月(月の途中なら翌月)から、1年または2年を経過する日の属する月まで。ただし、65歳に達する月が限度

申請の流れ

手続きと書類のイメージ

ハローワークの案内によると、手続きは次のとおりです。

  • ✅ 申請は、原則として、2か月に1回、ハローワークが指定する月に行う
  • ✅ 最初の申請は、最初に支給を受けようとする月の初日から、4か月以内
  • ✅ 申請書は、事業主(会社)が出すのが基本。本人が自分で申請することもできる
  • ✅ 初回には、60歳到達時等の賃金証明書、賃金台帳や出勤簿など、年齢が分かる書類(運転免許証や住民票の写しなど)が必要
  • ✅ 電子申請もできる

お勤め先の担当窓口に、制度について、聞いてみるのが、はじめの一歩です。

親の介護と、仕事を両立したいときは

ひとり暮らしの家のイメージ

ハローワークのページには、同じ雇用保険の制度として、「介護休業給付」も載っています。家族の介護のために休業した人に、休業前の賃金をもとにした額の67%を支給する制度です。

介護が始まるときの流れは、親の介護が始まりそうなとき|介護保険の申請の流れ(要介護認定)と、サービスが始まるまでで整理しています。

会社を辞めたあとの、ほかの手続き

探して確かめるイメージ(虫めがね)

会社を辞めたときの、失業手当(基本手当)は、50代で会社を辞めたら失業手当はいつまで・いくらもらえる?で紹介しています。

60歳前後の年金の手続きは、正社員の期間が短く、国民年金をずっと免除してきた人は、60歳と65歳で何をする?で整理しています。

よくある質問

よくある質問のイメージ(吹き出し)

Q. 賃金が下がらなければ、もらえませんか?

A. ハローワークの案内では、原則として、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に下がった状態で働き続けている人が対象です。賃金が下がっていないときは、対象にならないのが原則です。

Q. 自分で申請してもいいですか?

A. はい。ハローワークの案内では、提出者は事業主ですが、被保険者本人が申請することもできます。

Q. 65歳をすぎても、もらえますか?

A. 支給の対象は、65歳未満の人です。ハローワークの案内では、支給期間は、65歳に達する月までです。

まとめ|60歳になる前に、会社に聞いてみよう

まとめのイメージ(チェック)

高年齢雇用継続給付は、60歳以後も働き続けて、賃金が下がったときに、支給される雇用保険の制度です。

雇用保険に5年以上入っていて、賃金が60歳時点の75%未満に下がったときが、目安です。

まずは、お勤め先の担当窓口に、制度について、聞いてみてください。

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▶ 50代からの学び直し|教育訓練給付金で受講費用の一部がもらえる?対象と条件をハローワークの公式情報で確認

参考情報

ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html

(2026年10月26日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)

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