親の介護で仕事を休むとき|介護休業給付の条件・上限額・必要書類をハローワークの公式情報で確認

カレンダーとノート、眼鏡が置かれた机のイメージ 暮らしを整える
※当サイトの記事には、広告リンクが含まれる場合があります。

親の介護が、急に始まった。仕事を休まないと、回らないかもしれない。でも、休んだ間の収入は、どうなるのだろう。

そんなとき、知っておきたい制度が、雇用保険の「介護休業給付」です。

この記事では、ハローワークの公式ページをもとに、介護休業給付の対象になる人、もらえる額、申請のしかたを整理しました。

この記事は、一般的な情報です。ご自分が対象になるかどうかは、お近くのハローワークや、お勤め先に確認してください。

この記事のポイント

  • ✅ 家族を介護するために休業した、雇用保険の被保険者が、対象になる制度です
  • ✅ 支給額は、休業前の賃金をもとにした額の67%です(上限があります)
  • ✅ 同じ家族について、93日を限度に、3回まで支給されます

介護休業給付とは

ひとり暮らしの家のイメージ

ハローワークの案内によると、介護休業給付は、家族を介護するために休業した、雇用保険の被保険者(一般被保険者と高年齢被保険者)に、支給されます。

休業を取るときは、被保険者が、休業の初日と末日を明らかにして、事業主(会社)に申し出る、と書かれています。会社に申し出て、実際に取った休業が、対象です。

対象になる人と、条件

まとめのイメージ(チェック)

ハローワークの案内に書かれている、主な条件は次のとおりです。

  • ✅ 休業を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が、12か月以上ある(令和2年8月1日以降に休業を始めて、12か月に満たないときは、働いた時間が80時間以上の月が、12か月以上ある)
  • ✅ 休業中の各1か月ごとに、休業前の1か月の賃金の8割以上の賃金が、支払われていない
  • ✅ 就業している日数が、各1か月ごとに、10日以下である

介護の対象になる家族

探して確かめるイメージ(虫めがね)

次の家族が、2週間以上にわたって、常時、介護が必要な状態にあるときに、介護するための休業が、対象です。

対象になる家族
配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある人を含む)
父母(養父母を含む)
子(養子を含む)
配偶者の父母(養父母を含む)
祖父母
兄弟姉妹
孫

「常時介護が必要な状態」とは、負傷、疾病、または身体上・精神上の障害により、歩行、排泄、食事など、日常生活に必要なことの、手助けが必要な状態、と書かれています。

もらえる額

お金・生活費のイメージ(コイン)

各1か月ごとの支給額は、原則として、次の式です。

休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

  • ✅ 賃金日額は、原則、介護休業が始まる前6か月の賃金を、180で割った額
  • ✅ 支給日数は、ふつうの1か月は30日。休業が終わる月は、その期間の日数
  • ✅ 賃金月額(賃金日額×30日)の上限は546,600円。1か月あたりの支給の上限は366,222円
  • ✅ 賃金月額の下限は96,090円(これらの額は、毎年8月1日に変わる)

休業中に、賃金が支払われた場合は、減額されることがあります。賃金と給付の合計が、賃金日額×支給日数の80%を超えるときは、超えた分が減らされます。賃金だけで80%以上になるときは、支給されません。

いつまで?何回まで?

予定を立てるイメージ(カレンダー)

ハローワークの案内では、平成29年1月1日以降に休業を取る人は、同じ家族について、93日を限度に、3回まで支給されます。

申請の流れ

手続きと書類のイメージ

ハローワークの案内に書かれている、手続きは次のとおりです。

  • ✅ 事業主が、休業が始まったら、「休業開始時賃金月額証明書」を、ハローワークに出す
  • ✅ そのあと、事業主を通して、支給の申請をする。本人が自分で申請することもできる
  • ✅ 申請の期限は、休業が終わった日の翌日から数えて、2か月を過ぎる日の属する月の末日まで(休業が3か月を過ぎたときは、開始日から3か月たった日が、基準)
  • ✅ 電子申請もできる

添付する書類は、介護休業の申出書、介護の対象の家族が分かる書類(住民票記載事項証明書など)、休業の日数が分かる書類(出勤簿やタイムカード)、休業中の賃金が分かる書類(賃金台帳など)です。

お勤め先の担当窓口に、早めに、相談するのが、はじめの一歩です。

介護が始まりそうなときに、読みたい記事

よくある質問のイメージ(吹き出し)

介護が始まる前の、心の準備は、親の介護が始まる前に、心を整えておきたいことで紹介しています。

介護保険のサービスを使うまでの流れは、親の介護が始まりそうなとき|介護保険の申請の流れ(要介護認定)と、サービスが始まるまでで整理しています。

60歳以降も働くときの、雇用保険の制度は、60歳以降も働くとき賃金が下がったら|高年齢雇用継続給付で紹介しています。

よくある質問

よくある質問のイメージ(吹き出し)

Q. 親以外の家族でも、対象になりますか?

A. ハローワークの案内では、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が、対象になる家族として挙げられています。

Q. 介護休業は、何日取れますか?

A. 給付が支給されるのは、同じ家族について、93日を限度に、3回までです。

Q. 自分で申請してもいいですか?

A. はい。ハローワークの案内では、提出者は事業主ですが、被保険者本人が自分で申請することもできます。

まとめ|休む前に、会社とハローワークに確認を

まとめのイメージ(チェック)

介護休業給付は、家族の介護のために休業した、雇用保険の被保険者に、支給される制度です。

支給額は、休業前の賃金をもとにした額の67%で、同じ家族について、93日を限度に、3回まで支給されます。

休業を始める前に、お勤め先の担当窓口や、ハローワークで、確認してみてください。

あわせて読みたい

▶ 50代で病気やケガで長く休むとき、お金はどうなる?傷病手当金の条件と、もらえる額の計算

参考情報

ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(介護休業給付) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html

(2026年10月26日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)

✨この記事を読んでくれて、ありがとうございます🌸
私自身も、たくさんの小さな一歩を重ねて、少しずつ人生を変えてきました。

もし「この人どんな人なんだろう?」と興味を持ってもらえたら、
よかったら自己紹介ページも覗いてみてくださいね🌿

➔ 私の自己紹介はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました