親の介護が、急に始まった。仕事を休まないと、回らないかもしれない。でも、休んだ間の収入は、どうなるのだろう。
そんなとき、知っておきたい制度が、雇用保険の「介護休業給付」です。
この記事では、ハローワークの公式ページをもとに、介護休業給付の対象になる人、もらえる額、申請のしかたを整理しました。
この記事は、一般的な情報です。ご自分が対象になるかどうかは、お近くのハローワークや、お勤め先に確認してください。
- ✅ 家族を介護するために休業した、雇用保険の被保険者が、対象になる制度です
- ✅ 支給額は、休業前の賃金をもとにした額の67%です(上限があります)
- ✅ 同じ家族について、93日を限度に、3回まで支給されます
介護休業給付とは

ハローワークの案内によると、介護休業給付は、家族を介護するために休業した、雇用保険の被保険者(一般被保険者と高年齢被保険者)に、支給されます。
休業を取るときは、被保険者が、休業の初日と末日を明らかにして、事業主(会社)に申し出る、と書かれています。会社に申し出て、実際に取った休業が、対象です。
対象になる人と、条件

ハローワークの案内に書かれている、主な条件は次のとおりです。
- ✅ 休業を始める前の2年間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が、12か月以上ある(令和2年8月1日以降に休業を始めて、12か月に満たないときは、働いた時間が80時間以上の月が、12か月以上ある)
- ✅ 休業中の各1か月ごとに、休業前の1か月の賃金の8割以上の賃金が、支払われていない
- ✅ 就業している日数が、各1か月ごとに、10日以下である
介護の対象になる家族

次の家族が、2週間以上にわたって、常時、介護が必要な状態にあるときに、介護するための休業が、対象です。
| 対象になる家族 |
|---|
| 配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある人を含む) |
| 父母(養父母を含む) |
| 子(養子を含む) |
| 配偶者の父母(養父母を含む) |
| 祖父母 |
| 兄弟姉妹 |
| 孫 |
「常時介護が必要な状態」とは、負傷、疾病、または身体上・精神上の障害により、歩行、排泄、食事など、日常生活に必要なことの、手助けが必要な状態、と書かれています。
もらえる額

各1か月ごとの支給額は、原則として、次の式です。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- ✅ 賃金日額は、原則、介護休業が始まる前6か月の賃金を、180で割った額
- ✅ 支給日数は、ふつうの1か月は30日。休業が終わる月は、その期間の日数
- ✅ 賃金月額(賃金日額×30日)の上限は546,600円。1か月あたりの支給の上限は366,222円
- ✅ 賃金月額の下限は96,090円(これらの額は、毎年8月1日に変わる)
休業中に、賃金が支払われた場合は、減額されることがあります。賃金と給付の合計が、賃金日額×支給日数の80%を超えるときは、超えた分が減らされます。賃金だけで80%以上になるときは、支給されません。
いつまで?何回まで?

ハローワークの案内では、平成29年1月1日以降に休業を取る人は、同じ家族について、93日を限度に、3回まで支給されます。
申請の流れ

ハローワークの案内に書かれている、手続きは次のとおりです。
- ✅ 事業主が、休業が始まったら、「休業開始時賃金月額証明書」を、ハローワークに出す
- ✅ そのあと、事業主を通して、支給の申請をする。本人が自分で申請することもできる
- ✅ 申請の期限は、休業が終わった日の翌日から数えて、2か月を過ぎる日の属する月の末日まで(休業が3か月を過ぎたときは、開始日から3か月たった日が、基準)
- ✅ 電子申請もできる
添付する書類は、介護休業の申出書、介護の対象の家族が分かる書類(住民票記載事項証明書など)、休業の日数が分かる書類(出勤簿やタイムカード)、休業中の賃金が分かる書類(賃金台帳など)です。
お勤め先の担当窓口に、早めに、相談するのが、はじめの一歩です。
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よくある質問

Q. 親以外の家族でも、対象になりますか?
A. ハローワークの案内では、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が、対象になる家族として挙げられています。
Q. 介護休業は、何日取れますか?
A. 給付が支給されるのは、同じ家族について、93日を限度に、3回までです。
Q. 自分で申請してもいいですか?
A. はい。ハローワークの案内では、提出者は事業主ですが、被保険者本人が自分で申請することもできます。
まとめ|休む前に、会社とハローワークに確認を

介護休業給付は、家族の介護のために休業した、雇用保険の被保険者に、支給される制度です。
支給額は、休業前の賃金をもとにした額の67%で、同じ家族について、93日を限度に、3回まで支給されます。
休業を始める前に、お勤め先の担当窓口や、ハローワークで、確認してみてください。
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参考情報
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」(介護休業給付) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
(2026年10月26日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)
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