入院や手術、通院が続いて、医療費がかさんだ年。
そんなとき、確定申告で「医療費控除」を受けられる場合があります。
ただ、「いくらから対象なのか」「何を用意すればいいのか」が分からず、そのままにしている方もいるかもしれません。
この記事では、国税庁の公式ページをもとに、医療費控除のしくみ、計算のしかた、申告の流れを整理しました。
この記事は、一般的な情報です。実際に控除を受けられるか、金額がいくらになるかは、税務署や税理士に確認してください。
- ✅ 医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたときに、受けられる所得控除です
- ✅ 控除額は、「支払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円」で計算します(最高200万円)
- ✅ 受けるには、確定申告が必要です。医療費の領収書をもとに、明細書を作ります
医療費控除とは?

国税庁の案内によると、自分や、自分と生計を一にする配偶者・親族のために、医療費を支払った場合に、その医療費が一定額を超えるとき、所得控除を受けられる、というものです。
- ✅ 自分、または、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- ✅ その年の1月1日から12月31日までの間に、支払った医療費であること
まだ支払っていない医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。
控除は「所得控除」です。所得から差し引かれる金額で、税金そのものが減る金額ではありません。
控除される金額の計算

国税庁の案内では、医療費控除の金額は、次の式で計算します(最高で200万円)。
(実際に支払った医療費の合計額 − ①の金額) − ②の金額
①と②は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 保険金などで補てんされる金額 | 生命保険の入院費給付金、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など |
| ② 10万円 | その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額 |
| 注意したいのは、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的になった医療費の額を限度として、差し引くことです。引ききれない金額があっても、ほかの医療費からは差し引きません。 | |
| 仮の数字で、計算してみます。(この記事の計算で、実際の金額とは異なります) |
- ✅ 1年間に支払った医療費が、合計30万円
- ✅ 高額療養費などで補てんされた金額が、10万円
- ✅ (30万円 − 10万円) − 10万円 = 10万円。この10万円が、所得から差し引かれる医療費控除の金額
高額療養費との関係

入院や手術のときは、「高額療養費」で、自己負担が一定額までに抑えられることがあります。
国税庁の案内では、健康保険などで支給される高額療養費も、「保険金などで補てんされる金額」にあたると書かれています。
つまり、高額療養費が支給された分は、医療費から差し引いて、計算します。
高額療養費のしくみは、50代の入院・手術、医療費の自己負担はいくらまで?高額療養費制度の上限額と使い方|2026年8月の見直しで紹介しています。
申告のしかた

医療費控除を受けるには、確定申告書を提出します。
国税庁の案内では、申告の流れは次のとおりです。
- ✅ 医療費の領収書をもとに、「医療費控除の明細書」を作る
- ✅ 確定申告書に、明細書を添付して、所轄の税務署に提出する
- ✅ 医療保険者(健康保険組合など)から届く「医療費通知」を添付すると、明細書の記載を簡単にできる
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額などを入力すると、自宅などで確定申告書を作って、提出できます。
領収書の枚数が多いときは、「医療費集計フォーム」(表計算ソフトの入力用フォーマット)に入力したデータを、作成コーナーに読み込むこともできます。
領収書は、捨てずに取っておく

国税庁の案内には、次のように書かれています。
医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告の期限から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示や提出を求められる場合があります。(医療費通知を添付したものは除きます)
そのため、領収書は、一定期間、保管しておくのが安心です。
給与所得がある方は、確定申告書を作るときに、「給与所得の源泉徴収票」が必要です。税務署などへ行くときは、持っていきましょう。
セルフメディケーション税制

国税庁の案内では、「医療費控除の特例」として、セルフメディケーション税制も紹介されています。
- ✅ 健康診断や予防接種など、健康の保持増進や病気の予防への取り組みを、一定程度行っていること
- ✅ 特定一般用医薬品等(対象の市販薬)の購入費が、年間12,000円を超えていること
- ✅ 控除額は、12,000円を超える部分の金額で、88,000円が限度
- ✅ 通常の医療費控除との、どちらか一方を選んで受ける
どちらが自分に合うかは、税務署や、国税庁の案内で確認してください。
50代のうちに、やっておきたいこと

- ✅ 通院や入院の領収書を、年ごとに、まとめて保管しておく
- ✅ 保険の給付金や、高額療養費の支給額が分かる書類も、いっしょにしまう
- ✅ 健康保険から届く「医療費のお知らせ」も、捨てずに取っておく
- ✅ 確定申告の時期に、慌てないよう、集計用のメモを作っておく
病気で休むときの収入の備えは、50代で病気やケガで長く休むとき、お金はどうなる?傷病手当金の条件と、もらえる額の計算も、あわせてどうぞ。
よくある質問

Q. 医療費が10万円を超えないと、控除は受けられませんか?
A. 国税庁の案内では、医療費控除の金額は、(支払った医療費の合計 − 補てんされる金額) − 10万円で計算します。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等の5パーセントの金額を差し引きます。
Q. 家族の医療費も、合算できますか?
A. 国税庁の案内では、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も、対象になります。
Q. 市販の風邪薬も、対象になりますか?
A. 国税庁の案内には、特定一般用医薬品等(対象の市販薬)の購入費について、セルフメディケーション税制という特例が紹介されています。通常の医療費控除の対象になる医療費の具体例は、国税庁の別のページに載っているため、税務署や国税庁のページで確認してください。
まとめ|領収書を取っておいて、確定申告で確認

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、受けられる所得控除です。
控除額は、(医療費の合計 − 補てんされる金額) − 10万円で計算し、最高200万円です。
受けるには確定申告が必要で、領収書は一定期間、保管しておきましょう。
まずは、今年の医療費の領収書を、まとめておくところから、始めてみてください。
参考情報
国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(2026年10月15日に確認した内容です。制度や金額は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)
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