50代で病気やケガで長く休むとき、お金はどうなる?傷病手当金の条件と、もらえる額の計算

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病気やケガで、しばらく会社を休むことになったら、お給料は、どうなるのでしょうか。

50代は、健康診断で、思いがけない結果が出たり、体調を崩したりすることも、増えてくる時期です。

そんなとき、仕事を休んでいる間の収入を支える制度が、会社の健康保険にあります。

それが、「傷病手当金」です。

この記事では、協会けんぽの公式ページをもとに、傷病手当金の条件と、もらえる額の計算、期間、注意したい点を整理しました。

この記事は、一般的な情報です。実際の手続きや、金額は、加入している健康保険に、確認してください。

この記事のポイント

  • ✅ 会社の健康保険に入っている人が、病気やケガで仕事を休み、給与が出ないときに、支給される制度です
  • ✅ 休んで4日目から、支給の対象になります(最初の3日間は「待期」)
  • ✅ 支給期間は、支給を始めた日から通算して、1年6か月です

傷病手当金とは?

受診・相談のイメージ(十字マーク)

協会けんぽの案内によると、傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ間の、生活を支える給付です。

次の4つの条件を、すべて満たす必要があります。

  • ✅ 業務外の病気やケガの、療養のための休業であること
  • ✅ 医師などの意見をもとに、仕事に就けない状態と判断されること
  • ✅ 連続する3日間を含み、4日以上、仕事に就けなかったこと
  • ✅ 休んだ期間に、給与の支払いがないこと

仕事中や、通勤中のケガは、傷病手当金の対象外です。

自費の診療や、自宅での療養でも、仕事に就けないことが証明できれば、対象になると説明されています。

給与が出ていても、その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。

「待期」の3日間を数える

予定を立てるイメージ(カレンダー)

傷病手当金は、休んだ最初の日から、連続する3日間を「待期」といいます。

この3日間は、支給されません。4日目からが、支給の対象です。

協会けんぽの案内には、次のように書かれています。

  • ✅ 待期には、有給休暇や、土日・祝日などの休みも含まれる
  • ✅ 待期の3日間に、給与が出ていたかどうかは、関係ない
  • ✅ 連続して2日休んで、3日目に出勤した場合は、待期が成立しない

待期は、「連続して」3日間、が条件です。休み方によっては、成立しないこともあるので、注意が必要です。

もらえる額は、どう計算する?

お金・生活費のイメージ(コイン)

協会けんぽの案内では、1日あたりの金額は、次のように計算されます。

過去12か月の「標準報酬月額」の平均 ÷ 30日 × 3分の2

標準報酬月額とは、毎月のお給料などを、一定の幅で区切って決めた金額のことです。保険料や、年金額の計算にも使われます。

協会けんぽのページの例では、12か月の平均が17万円の場合、1日あたり、3,780円が支給されるとされています。

別の例も、計算してみます。(この記事の計算です)

  • ✅ 標準報酬月額の平均が、30万円のとき
  • ✅ 30万円 ÷ 30日 = 1万円
  • ✅ 1万円 × 3分の2 ≒ 6,667円(1日あたり)

端数の処理や、実際の金額は、協会けんぽの案内や、加入先の支部で、確認してください。

加入期間が12か月に満たないときは、「直近の各月の平均」と「全被保険者の平均額」の、低いほうが使われると説明されています。

いつまでもらえる?

朝・起きる時間のイメージ(太陽)

支給期間は、支給を開始した日から、通算して1年6か月です。

途中で、仕事に復帰した期間などの、細かい数え方は、加入先に確認してください。

会社を辞めたあとも、もらえる場合

仕事のイメージ(かばん)

退職したあとも、次の条件を満たせば、傷病手当金を、受け続けられることがあります。協会けんぽの案内では、次のとおりです。

  • ✅ 資格を失う日の前日までに、被保険者期間が、継続して1年以上ある(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は除く)
  • ✅ 資格を失う日の前日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態である

一度、仕事に就けるようになったあと、再び仕事に就けない状態になった場合は、支給されません。

注意したいのは、次の点です。

任意継続被保険者の期間中の、病気やケガは、傷病手当金の対象外です。

国民健康保険の傷病手当金については、協会けんぽのページには、書かれていません。加入先の市区町村に、確認してください。

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申請の流れ

手続きと書類のイメージ

申請書は、「健康保険傷病手当金支給申請書」です。

提出先は、加入している、協会けんぽの支部です。

健康保険組合など、協会けんぽ以外に入っている方は、加入先に、申請の方法を確認してください。

書類の書き方や、提出先は、会社の担当者か、加入先に、問い合わせると安心です。

50代のうちに、確認しておきたいこと

やさしい気持ちのイメージ(ハート)
  • ✅ 自分が入っている健康保険が、協会けんぽか、健康保険組合か、国民健康保険か
  • ✅ 会社の就業規則で、病気で休むときの給与の扱い
  • ✅ 休んでも、すぐに慌てないための、数か月分の生活費

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よくある質問

よくある質問のイメージ(吹き出し)

Q. 傷病手当金は、パートや派遣でも、もらえますか?

A. 傷病手当金は、会社の健康保険の被保険者が対象の制度です。パートや派遣でも、被保険者として加入していれば、対象になる可能性があります。国民健康保険の方は、協会けんぽのページには書かれていないため、加入先の市区町村に、確認してください。

Q. 有給休暇を使って休んだ期間も、待期に数えられますか?

A. 協会けんぽの案内では、待期には、有給休暇や、土日・祝日などの休みも含まれます。待期の間に、給与が出ていたかどうかは、関係ないとされています。

Q. 給与が少し出ているときは、もらえませんか?

A. 給与が、傷病手当金より少ないときは、差額が支給されると、協会けんぽの案内に書かれています。

まとめ|休むときの収入の支えを、知っておこう

まとめのイメージ(チェック)

傷病手当金は、会社の健康保険に入っている人が、病気やケガで仕事を休み、給与が出ないときに、支給される制度です。

4日目から支給の対象で、期間は、通算1年6か月です。

金額は、過去12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2で、計算されます。

まずは、自分が、どの健康保険に入っているかを、確認してみてください。

参考情報

全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

(2026年10月14日に確認した内容です。制度や金額は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)

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