病気やケガで、しばらく会社を休むことになったら、お給料は、どうなるのでしょうか。
50代は、健康診断で、思いがけない結果が出たり、体調を崩したりすることも、増えてくる時期です。
そんなとき、仕事を休んでいる間の収入を支える制度が、会社の健康保険にあります。
それが、「傷病手当金」です。
この記事では、協会けんぽの公式ページをもとに、傷病手当金の条件と、もらえる額の計算、期間、注意したい点を整理しました。
この記事は、一般的な情報です。実際の手続きや、金額は、加入している健康保険に、確認してください。
- ✅ 会社の健康保険に入っている人が、病気やケガで仕事を休み、給与が出ないときに、支給される制度です
- ✅ 休んで4日目から、支給の対象になります(最初の3日間は「待期」)
- ✅ 支給期間は、支給を始めた日から通算して、1年6か月です
傷病手当金とは?

協会けんぽの案内によると、傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ間の、生活を支える給付です。
次の4つの条件を、すべて満たす必要があります。
- ✅ 業務外の病気やケガの、療養のための休業であること
- ✅ 医師などの意見をもとに、仕事に就けない状態と判断されること
- ✅ 連続する3日間を含み、4日以上、仕事に就けなかったこと
- ✅ 休んだ期間に、給与の支払いがないこと
仕事中や、通勤中のケガは、傷病手当金の対象外です。
自費の診療や、自宅での療養でも、仕事に就けないことが証明できれば、対象になると説明されています。
給与が出ていても、その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。
「待期」の3日間を数える

傷病手当金は、休んだ最初の日から、連続する3日間を「待期」といいます。
この3日間は、支給されません。4日目からが、支給の対象です。
協会けんぽの案内には、次のように書かれています。
- ✅ 待期には、有給休暇や、土日・祝日などの休みも含まれる
- ✅ 待期の3日間に、給与が出ていたかどうかは、関係ない
- ✅ 連続して2日休んで、3日目に出勤した場合は、待期が成立しない
待期は、「連続して」3日間、が条件です。休み方によっては、成立しないこともあるので、注意が必要です。
もらえる額は、どう計算する?

協会けんぽの案内では、1日あたりの金額は、次のように計算されます。
過去12か月の「標準報酬月額」の平均 ÷ 30日 × 3分の2
標準報酬月額とは、毎月のお給料などを、一定の幅で区切って決めた金額のことです。保険料や、年金額の計算にも使われます。
協会けんぽのページの例では、12か月の平均が17万円の場合、1日あたり、3,780円が支給されるとされています。
別の例も、計算してみます。(この記事の計算です)
- ✅ 標準報酬月額の平均が、30万円のとき
- ✅ 30万円 ÷ 30日 = 1万円
- ✅ 1万円 × 3分の2 ≒ 6,667円(1日あたり)
端数の処理や、実際の金額は、協会けんぽの案内や、加入先の支部で、確認してください。
加入期間が12か月に満たないときは、「直近の各月の平均」と「全被保険者の平均額」の、低いほうが使われると説明されています。
いつまでもらえる?

支給期間は、支給を開始した日から、通算して1年6か月です。
途中で、仕事に復帰した期間などの、細かい数え方は、加入先に確認してください。
会社を辞めたあとも、もらえる場合

退職したあとも、次の条件を満たせば、傷病手当金を、受け続けられることがあります。協会けんぽの案内では、次のとおりです。
- ✅ 資格を失う日の前日までに、被保険者期間が、継続して1年以上ある(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は除く)
- ✅ 資格を失う日の前日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態である
一度、仕事に就けるようになったあと、再び仕事に就けない状態になった場合は、支給されません。
注意したいのは、次の点です。
任意継続被保険者の期間中の、病気やケガは、傷病手当金の対象外です。
国民健康保険の傷病手当金については、協会けんぽのページには、書かれていません。加入先の市区町村に、確認してください。
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申請の流れ

申請書は、「健康保険傷病手当金支給申請書」です。
提出先は、加入している、協会けんぽの支部です。
健康保険組合など、協会けんぽ以外に入っている方は、加入先に、申請の方法を確認してください。
書類の書き方や、提出先は、会社の担当者か、加入先に、問い合わせると安心です。
50代のうちに、確認しておきたいこと

- ✅ 自分が入っている健康保険が、協会けんぽか、健康保険組合か、国民健康保険か
- ✅ 会社の就業規則で、病気で休むときの給与の扱い
- ✅ 休んでも、すぐに慌てないための、数か月分の生活費
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よくある質問

Q. 傷病手当金は、パートや派遣でも、もらえますか?
A. 傷病手当金は、会社の健康保険の被保険者が対象の制度です。パートや派遣でも、被保険者として加入していれば、対象になる可能性があります。国民健康保険の方は、協会けんぽのページには書かれていないため、加入先の市区町村に、確認してください。
Q. 有給休暇を使って休んだ期間も、待期に数えられますか?
A. 協会けんぽの案内では、待期には、有給休暇や、土日・祝日などの休みも含まれます。待期の間に、給与が出ていたかどうかは、関係ないとされています。
Q. 給与が少し出ているときは、もらえませんか?
A. 給与が、傷病手当金より少ないときは、差額が支給されると、協会けんぽの案内に書かれています。
まとめ|休むときの収入の支えを、知っておこう

傷病手当金は、会社の健康保険に入っている人が、病気やケガで仕事を休み、給与が出ないときに、支給される制度です。
4日目から支給の対象で、期間は、通算1年6か月です。
金額は、過去12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2で、計算されます。
まずは、自分が、どの健康保険に入っているかを、確認してみてください。
参考情報
全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html
(2026年10月14日に確認した内容です。制度や金額は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)
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