会社を辞めたあとは、健康保険と年金の手続きに、期限があります。
「何を、いつまでにすればいいの?」と、不安になる方も多いと思います。
この記事では、会社員だった方が退職したときの、健康保険と国民年金の手続きを、公的機関の情報で整理しました。
先に手続きの全体像、次に健康保険の選び方、最後に年金の払い方と免除をまとめています。
この記事は、一般的な情報です。会社が健康保険組合に入っていた場合や、個別の事情は、窓口へご確認ください。
- ✅ 国民年金の手続きは、退職日の翌日から14日以内です
- ✅ 健康保険は、「国民健康保険」「任意継続」「家族の扶養」から選びます
- ✅ 任意継続は20日以内と期限が短いので、先に保険料を比べましょう
手続きの全体像と期限

退職したときの手続きを、表にまとめました。
| 手続き | どこで | 期限 |
|---|---|---|
| 国民年金(第1号被保険者)への切り替え | 住所地の市区役所・町村役場の、国民年金の窓口 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 国民健康保険に入る | 住所地の市区町村の、国民健康保険の窓口 | 退職日の翌日から14日以内 |
| 任意継続(協会けんぽの場合) | お住まいの都道府県の、協会けんぽ支部 | 退職日の翌日から20日以内 |
| 家族の扶養に入る | 家族の勤務先 | 家族の勤務先に確認 |
期限は、国民年金と国民健康保険が「14日以内」、任意継続が「20日以内」と、違います。
任意継続の20日目が、土日・祝日のときは、翌営業日までです。郵送の場合は、期限内に届く必要があります。
会社の健康保険が、協会けんぽではなく健康保険組合だった場合は、組合の案内を確認してください。
健康保険は、3つから選びます

退職後の健康保険は、次の3つから選びます。協会けんぽの案内資料をもとに、比べやすくまとめました。
| 選び方 | 加入の条件と申請先 | 保険料 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村役場(国民健康保険の窓口)で手続きします | 世帯の人数や、前年の所得などで決まります。市区町村によって違います |
| 協会けんぽの任意継続 | 退職日までに、被保険者の期間が継続して2か月以上あることが条件です。協会けんぽの都道府県支部へ申請します | 退職前に引かれていた保険料の2倍程度です(上限があります) |
| 家族の被扶養者 | 家族が加入している健康保険の、扶養の条件を満たす必要があります。家族の勤務先に確認します | 被扶養者の分の保険料は、かかりません |
国民健康保険には、倒産・解雇などの離職理由によって、保険料が軽くなる「減免制度」があります。
くわしくは、50代で無職になったときのお金の不安を整理する|使える公的支援と相談窓口で紹介しています。
任意継続で、知っておきたいこと

任意継続は、退職前の健康保険を、最長2年間続けられる仕組みです。
協会けんぽの案内では、次の点が示されています。
- ✅ 申請は、退職日の翌日から20日以内です
- ✅ 保険料は、退職時の標準報酬月額で決まり、原則2年間は変わりません
- ✅ 標準報酬月額が32万円を超えるときは、32万円で計算します
- ✅ 加入できる期間は、最長2年です
- ✅ 40歳から64歳の方は、介護保険料が加わります
- ✅ 任意継続の期間中に起きた病気やけがでは、傷病手当金は支給されません
- ✅ 希望すれば、途中でやめることもできます(資格喪失申出書を提出します)
国民年金の手続き

会社員だった方は、厚生年金に入っていました。
退職すると、配偶者の扶養に入る場合などを除いて、国民年金の「第1号被保険者」になる手続きが必要です。
日本年金機構の案内を、まとめました。
届出先:住所地の市区役所または町村役場
期限:退職日の翌日から14日以内
提出する人:本人または世帯主
持ち物:基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書など)。マイナンバーカード(ない場合は、番号と身元を確認できる書類)
退職直後は、資格喪失日を証明できるもの(離職票など)が必要になる場合があります。
国民年金の保険料は、令和8年度は、月額17,920円です。
納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
保険料を払うのが難しいときは

収入が減って、保険料を払うのが難しいときは、免除の制度があります。
日本年金機構の案内では、次の点が示されています。
- ✅ 免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類です
- ✅ 失業・退職などの事実が確認できるときは、前年の所得にかかわらず、免除を受けられる特例があります
- ✅ 雇用保険の被保険者だった方は、離職票のコピーなどの書類が必要です
- ✅ 納付猶予は、20歳以上50歳未満の方が対象です。50代の方は、対象外です
- ✅ 免除された期間は、年金額が、保険料を全額納めた場合より少なくなります。全額免除の場合は、全額納めた場合の2分の1です
- ✅ 承認された期間の保険料は、10年以内であれば、後から納める(追納)ことができます
払えないからといって、そのままにしないでください。
先に、市区町村の国民年金の窓口や、年金事務所に相談して、免除の申請ができるか確認しましょう。
手続きの順番

退職前後の流れを、順番に並べました。
1.退職日が決まったら、会社に、離職票などの書類がいつ届くかを確認します。
2.健康保険の3つの選択肢を、保険料の見込みで比べます。
3.退職日の翌日から14日以内に、市区町村で国民年金の手続きをします。国民健康保険にするときは、同じ期限で国保の手続きをします。
4.任意継続にするときは、20日以内に、協会けんぽ支部へ申請します。
5.年金の保険料を払うのが難しいときは、免除の申請をします。
6.次の仕事を探すなら、ハローワークへ相談します。
仕事の探し方は、50代無職から再就職を考えるときに|求人の探し方と使える支援で紹介しています。
会社を辞めたあとの、失業手当(基本手当)や、病気やケガで休むときの傷病手当金については、50代で会社を辞めたら失業手当はいつまで・いくらもらえる?基本手当の日数と金額をハローワークの公式情報で確認や、50代で病気やケガで長く休むとき、お金はどうなる?傷病手当金の条件と、もらえる額の計算で整理しています。
よくある質問

Q. 退職したあと、すぐには働く予定がありません。どれを選べばいいですか?
A. 一つに決めつけず、保険料を比べてから選びます。任意継続は退職前の約2倍、国民健康保険は前年の所得などで決まります。家族の扶養に入れる場合は、被扶養者の保険料はかかりません。
Q. 14日や20日を過ぎてしまったら、どうなりますか?
A. 過ぎた場合の扱いは、個別の事情で変わることがあります。任意継続は20日以内と決まっているので、迷うときは、期限内に窓口へ問い合わせてください。国民年金は、手続きが遅れると、加入の案内が届くことがあります。
Q. 年金の保険料を払えないときは、どうすればいいですか?
A. そのままにせず、免除の申請ができるか、窓口で確認してください。退職(失業)のときは、前年の所得にかかわらず免除を受けられる特例があります。納付猶予は、50代は対象外です。
まとめ|期限は、14日と20日

退職後は、国民年金と国民健康保険が14日以内、任意継続が20日以内です。
健康保険は、「国民健康保険」「任意継続」「家族の扶養」から選びます。
年金が払えないときは、50代は「免除」の申請を、窓口に相談できます。
わからないことは、市区町村の窓口、年金事務所、協会けんぽ支部に、そのまま聞いて大丈夫です。
参考情報
協会けんぽ「任意継続」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/voluntary_continuation/index.html
協会けんぽ 岐阜支部「退職後の健康保険加入のご案内」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gifu/assets/ninnkeileaflet.pdf
厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21539.html
日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-04.html
日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html
日本年金機構「国民年金保険料」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/hokenryo.html
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
(いずれも2026年10月9日に確認した内容です。保険料や制度は変わることがあるため、手続きの前に、最新の案内を確認してください。)
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