会社を辞めたら、失業手当は、いつまで、いくらもらえるのでしょうか。
50代は、退職や契約満了で、仕事を離れることを考える場面が増える時期です。
正式には「基本手当」といって、雇用保険から出るお金です。
この記事では、ハローワークの公式ページをもとに、もらえる条件、日数、金額の考え方を整理しました。
この記事は、一般的な情報です。実際の日数や金額は、ハローワークで確認してください。
- ✅ 基本手当は、雇用保険に入っていた人が離職して、仕事を探しているのに就職できない間に、支給されるものです
- ✅ もらえる日数(所定給付日数)は、年齢・雇用保険に入っていた期間・離職の理由で、90日〜360日の間で決まります
- ✅ 1日あたりの金額は、離職前6か月の賃金をもとに計算されます
基本手当とは?

ハローワークの案内によると、基本手当は、雇用保険の被保険者だった人が、定年、倒産、契約期間の満了などで離職したときに、支給されるものです。
失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、早く再就職してもらうための制度、と説明されています。
申請は、ハローワークで行います。
もらえる条件は2つ

基本手当をもらうには、次の2つの条件を、どちらも満たす必要があります。
- ✅ 「失業の状態」にあること
- ✅ 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者だった期間が、通算12か月以上あること
「失業の状態」とは、ハローワークに来所して求職の申込みをし、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるのに、本人やハローワークの努力でも、職業に就けない状態のことです。
こんなときは、もらえません

ハローワークの案内には、次のような状態のときは、基本手当を受けられない、と書かれています。
- ✅ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- ✅ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- ✅ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- ✅ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職できないとき
「少し休んでから探そう」と思っているときは、その間は、対象にならない、ということです。
病気やけがなどで、すぐに働けないときは、受給期間を延ばせる制度があります(後で紹介します)。
「被保険者期間」の数え方

被保険者期間は、離職の日から1か月ごとに区切って、数えます。
賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月(または、時間数が80時間以上ある月)を、1か月として計算します。
なお、倒産や解雇などで離職した「特定受給資格者」や、契約期間が更新されなかったことなどによる「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あれば、対象になります。
もらえる日数は、どう決まる?

所定給付日数(基本手当をもらえる日数)は、離職した日の年齢、雇用保険に入っていた期間、離職の理由で決まります。
ハローワークのページによると、90日〜360日の間です。
50代・60代前半の方の、日数の目安を、表にまとめました。(ハローワークの表から、45歳以上65歳未満の部分を抜き出したものです)
| 雇用保険に入っていた期間 | 一般の離職者(自己都合など) | 特定受給資格者(45歳以上60歳未満) | 特定受給資格者(60歳以上65歳未満) |
|---|---|---|---|
| 10年未満(1年以上) | 90日 | 5年未満 180日 / 5年以上 240日 | 5年未満 150日 / 5年以上 180日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 | 270日 | 210日 |
| 20年以上 | 150日 | 330日 | 240日 |
この表は、ハローワークの公式ページの表をもとに、この記事で整理したものです。
就職が難しい方(就職困難者)は、別の表があります。実際の日数は、ハローワークで確認してください。
倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」は、一般の離職者より、日数が長くなる場合があります。
契約期間が更新されなかったことなどによる「特定理由離職者」の一部も、同じ扱いになります。この扱いは、離職の日が2027年3月31日までの方に限る、と書かれています。
1日あたりの金額は?

1日あたりの金額は、「基本手当日額」といいます。
ハローワークの案内では、次のように計算されます。
離職前6か月に、毎月決まって支払われた賃金の合計(ボーナスなどは除く) ÷ 180 = 賃金日額
基本手当日額 = 賃金日額の、およそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)
賃金が低い人ほど、高い割合になります。
また、年齢ごとに、基本手当日額の上限額が決まっています。2026年8月1日現在の上限額は、次のとおりです。
| 年齢 | 上限額(1日) |
|---|---|
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
| 仮の数字で、計算してみます。(この記事の計算で、実際の金額とは異なります) |
- ✅ 離職前6か月の賃金が、毎月30万円のとき
- ✅ 30万円 × 6か月 = 180万円。180万円 ÷ 180 = 1万円(賃金日額)
- ✅ 基本手当日額は、1万円の50〜80%の範囲(5,000円〜8,000円)
実際の割合や金額は、ハローワークが決めます。
いつまでに、もらいきればいい?

基本手当をもらえる期間(受給期間)は、離職した日の翌日から、原則1年間です。
日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日、と書かれています。
病気やけがで、すぐに働けないとき

病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由で、引き続き30日以上働けなくなったときは、その日数だけ、受給期間を延ばせます。延ばせる期間は、最長で3年間です。
申請は、働けなくなった日の翌日以降、早めにするのが原則ですが、延ばした後の受給期間の最後の日までなら、申請できます。
住所を管轄するハローワークに、申請します。
また、離職後に求職の申込みをしたあと、15日以上続けて病気やけがで働けないときは、基本手当の代わりに「傷病手当」が支給されることがあります。(会社の健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です)
傷病手当の日額は、基本手当日額と同じ、と書かれています。
会社の健康保険の傷病手当金は、50代で病気やケガで長く休むとき、お金はどうなる?傷病手当金の条件と、もらえる額の計算で紹介しています。
職業訓練を受けるとき

ハローワークの職業相談で、再就職のために公共職業訓練が必要と認められ、受講を指示された場合は、次のとおり説明されています。
- ✅ 訓練の期間中に、所定給付日数が終わっても、訓練が終わる日まで、基本手当が支給される
- ✅ 訓練の受講に必要な費用として、「受講手当」「通所手当」などが支給される
気をつけたいこと

不正受給をすると、以後の基本手当を受けられなくなるほか、返還を命じられます。
さらに、不正に受けた額の2倍以下の金額の納付を命じられることがある、と案内されています。
65歳以上の方が失業したときは、基本手当ではなく、「高年齢求職者給付金」(基本手当日額の30日分または50日分)になる、と書かれています。
会社を辞めたあとの手続き、ほかの記事も

会社を辞めたあとの、健康保険や年金の手続きは、50代で会社を辞めたあとの健康保険と年金の手続き|14日と20日の期限と選び方で紹介しています。
無職になったときの、お金の不安の整理は、50代で無職になったときのお金の不安を整理する|使える公的支援と相談窓口もあわせてどうぞ。
再就職を考えるときは、50代無職から再就職を考えるときに|求人の探し方と使える支援も参考にしてください。
よくある質問

Q. 自己都合で辞めても、基本手当はもらえますか?
A. ハローワークの案内では、離職して「失業の状態」にあり、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あれば、対象になります。日数は、離職の理由によって変わり、自己都合などの一般の離職者は、特定受給資格者より短くなる場合があります。
Q. 辞めてから、少し休んでもいいですか?
A. 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているときは、その間は、基本手当を受けられないと書かれています。病気やけがで働けないときは、受給期間を延ばせる場合があります。
Q. 手当は、いつから始まりますか?
A. 今回確認したハローワークのページには、支給が始まる時期の詳しい説明は、書かれていませんでした。離職の理由などで変わる場合があるため、ハローワークで確認してください。
まとめ|日数と金額は、ハローワークで確認

基本手当は、離職して失業の状態にある人が、新しい仕事を探す間の生活を支える制度です。
日数は90日〜360日、1日の金額は、離職前6か月の賃金をもとに決まります。
病気などですぐ働けないときは、受給期間を延ばせます。
実際の日数や金額は、離職票などをもとにハローワークが決めますので、まずは、お近くのハローワークで相談してみてください。
参考情報
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
(2026年10月15日に確認した内容です。日数・金額・上限額は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)
✨この記事を読んでくれて、ありがとうございます🌸
私自身も、たくさんの小さな一歩を重ねて、少しずつ人生を変えてきました。
もし「この人どんな人なんだろう?」と興味を持ってもらえたら、
よかったら自己紹介ページも覗いてみてくださいね🌿
➔ 私の自己紹介はこちら


コメント