50代で会社を辞めたら失業手当はいつまで・いくらもらえる?基本手当の日数と金額をハローワークの公式情報で確認

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会社を辞めたら、失業手当は、いつまで、いくらもらえるのでしょうか。

50代は、退職や契約満了で、仕事を離れることを考える場面が増える時期です。

正式には「基本手当」といって、雇用保険から出るお金です。

この記事では、ハローワークの公式ページをもとに、もらえる条件、日数、金額の考え方を整理しました。

この記事は、一般的な情報です。実際の日数や金額は、ハローワークで確認してください。

この記事のポイント

  • ✅ 基本手当は、雇用保険に入っていた人が離職して、仕事を探しているのに就職できない間に、支給されるものです
  • ✅ もらえる日数(所定給付日数)は、年齢・雇用保険に入っていた期間・離職の理由で、90日〜360日の間で決まります
  • ✅ 1日あたりの金額は、離職前6か月の賃金をもとに計算されます

基本手当とは?

仕事のイメージ(かばん)

ハローワークの案内によると、基本手当は、雇用保険の被保険者だった人が、定年、倒産、契約期間の満了などで離職したときに、支給されるものです。

失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、早く再就職してもらうための制度、と説明されています。

申請は、ハローワークで行います。

もらえる条件は2つ

まとめのイメージ(チェック)

基本手当をもらうには、次の2つの条件を、どちらも満たす必要があります。

  • ✅ 「失業の状態」にあること
  • ✅ 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者だった期間が、通算12か月以上あること

「失業の状態」とは、ハローワークに来所して求職の申込みをし、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるのに、本人やハローワークの努力でも、職業に就けない状態のことです。

こんなときは、もらえません

受診・相談のイメージ(十字マーク)

ハローワークの案内には、次のような状態のときは、基本手当を受けられない、と書かれています。

  • ✅ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • ✅ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • ✅ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • ✅ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職できないとき

「少し休んでから探そう」と思っているときは、その間は、対象にならない、ということです。

病気やけがなどで、すぐに働けないときは、受給期間を延ばせる制度があります(後で紹介します)。

「被保険者期間」の数え方

予定を立てるイメージ(カレンダー)

被保険者期間は、離職の日から1か月ごとに区切って、数えます。

賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月(または、時間数が80時間以上ある月)を、1か月として計算します。

なお、倒産や解雇などで離職した「特定受給資格者」や、契約期間が更新されなかったことなどによる「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あれば、対象になります。

もらえる日数は、どう決まる?

手続きと書類のイメージ

所定給付日数(基本手当をもらえる日数)は、離職した日の年齢、雇用保険に入っていた期間、離職の理由で決まります。

ハローワークのページによると、90日〜360日の間です。

50代・60代前半の方の、日数の目安を、表にまとめました。(ハローワークの表から、45歳以上65歳未満の部分を抜き出したものです)

雇用保険に入っていた期間 一般の離職者(自己都合など) 特定受給資格者(45歳以上60歳未満) 特定受給資格者(60歳以上65歳未満)
10年未満(1年以上) 90日 5年未満 180日 / 5年以上 240日 5年未満 150日 / 5年以上 180日
10年以上20年未満 120日 270日 210日
20年以上 150日 330日 240日

この表は、ハローワークの公式ページの表をもとに、この記事で整理したものです。

就職が難しい方(就職困難者)は、別の表があります。実際の日数は、ハローワークで確認してください。

倒産・解雇などで離職した「特定受給資格者」は、一般の離職者より、日数が長くなる場合があります。

契約期間が更新されなかったことなどによる「特定理由離職者」の一部も、同じ扱いになります。この扱いは、離職の日が2027年3月31日までの方に限る、と書かれています。

1日あたりの金額は?

お金・生活費のイメージ(コイン)

1日あたりの金額は、「基本手当日額」といいます。

ハローワークの案内では、次のように計算されます。

離職前6か月に、毎月決まって支払われた賃金の合計(ボーナスなどは除く) ÷ 180 = 賃金日額

基本手当日額 = 賃金日額の、およそ50〜80%(60歳〜64歳は45〜80%)

賃金が低い人ほど、高い割合になります。

また、年齢ごとに、基本手当日額の上限額が決まっています。2026年8月1日現在の上限額は、次のとおりです。

年齢 上限額(1日)
45歳以上60歳未満 9,110円
60歳以上65歳未満 7,830円
仮の数字で、計算してみます。(この記事の計算で、実際の金額とは異なります)
  • ✅ 離職前6か月の賃金が、毎月30万円のとき
  • ✅ 30万円 × 6か月 = 180万円。180万円 ÷ 180 = 1万円(賃金日額)
  • ✅ 基本手当日額は、1万円の50〜80%の範囲(5,000円〜8,000円)

実際の割合や金額は、ハローワークが決めます。

いつまでに、もらいきればいい?

朝・起きる時間のイメージ(太陽)

基本手当をもらえる期間(受給期間)は、離職した日の翌日から、原則1年間です。

日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日、と書かれています。

病気やけがで、すぐに働けないとき

やさしい気持ちのイメージ(ハート)

病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由で、引き続き30日以上働けなくなったときは、その日数だけ、受給期間を延ばせます。延ばせる期間は、最長で3年間です。

申請は、働けなくなった日の翌日以降、早めにするのが原則ですが、延ばした後の受給期間の最後の日までなら、申請できます。

住所を管轄するハローワークに、申請します。

また、離職後に求職の申込みをしたあと、15日以上続けて病気やけがで働けないときは、基本手当の代わりに「傷病手当」が支給されることがあります。(会社の健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です)

傷病手当の日額は、基本手当日額と同じ、と書かれています。

会社の健康保険の傷病手当金は、50代で病気やケガで長く休むとき、お金はどうなる?傷病手当金の条件と、もらえる額の計算で紹介しています。

職業訓練を受けるとき

連絡先・学びのイメージ(本)

ハローワークの職業相談で、再就職のために公共職業訓練が必要と認められ、受講を指示された場合は、次のとおり説明されています。

  • ✅ 訓練の期間中に、所定給付日数が終わっても、訓練が終わる日まで、基本手当が支給される
  • ✅ 訓練の受講に必要な費用として、「受講手当」「通所手当」などが支給される

気をつけたいこと

探して確かめるイメージ(虫めがね)

不正受給をすると、以後の基本手当を受けられなくなるほか、返還を命じられます。

さらに、不正に受けた額の2倍以下の金額の納付を命じられることがある、と案内されています。

65歳以上の方が失業したときは、基本手当ではなく、「高年齢求職者給付金」(基本手当日額の30日分または50日分)になる、と書かれています。

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よくある質問

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Q. 自己都合で辞めても、基本手当はもらえますか?

A. ハローワークの案内では、離職して「失業の状態」にあり、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あれば、対象になります。日数は、離職の理由によって変わり、自己都合などの一般の離職者は、特定受給資格者より短くなる場合があります。

Q. 辞めてから、少し休んでもいいですか?

A. 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているときは、その間は、基本手当を受けられないと書かれています。病気やけがで働けないときは、受給期間を延ばせる場合があります。

Q. 手当は、いつから始まりますか?

A. 今回確認したハローワークのページには、支給が始まる時期の詳しい説明は、書かれていませんでした。離職の理由などで変わる場合があるため、ハローワークで確認してください。

まとめ|日数と金額は、ハローワークで確認

まとめのイメージ(チェック)

基本手当は、離職して失業の状態にある人が、新しい仕事を探す間の生活を支える制度です。

日数は90日〜360日、1日の金額は、離職前6か月の賃金をもとに決まります。

病気などですぐ働けないときは、受給期間を延ばせます。

実際の日数や金額は、離職票などをもとにハローワークが決めますので、まずは、お近くのハローワークで相談してみてください。

参考情報

ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html

ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

(2026年10月15日に確認した内容です。日数・金額・上限額は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)

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