入院や手術になったとき、「医療費は、いくらかかるのだろう」と、不安になることはありませんか。
一人暮らしや、働き方が変わる50代にとって、お金の心配は、大きいと思います。
でも、日本の健康保険には、1か月の医療費の自己負担に、上限を決める仕組みがあります。
この記事では、厚生労働省の情報をもとに、高額療養費制度のしくみと、2026年8月からの上限額、使い方を整理しました。
この記事は、一般的な情報です。実際の上限額や手続きは、加入している健康保険に、確認してください。
- ✅ 1か月の医療費の自己負担には、上限があります。超えた分は、あとから払い戻されます
- ✅ 2026年8月から、上限額が見直されて、新しく「年間上限」ができました
- ✅ 入院の前に、マイナ保険証か「限度額適用認定証」を使うと、窓口の支払いを上限までに抑えられます
高額療養費制度とは、どんな仕組み?

厚生労働省によると、高額療養費制度は、医療費の自己負担が、重くなりすぎないようにするための制度です。
病院や薬局の窓口で払った額が、1か月(月の初めから終わりまで)の上限額を超えたとき、超えた分が支給されます。
上限額は、年齢と所得によって、決められています。
たとえば、厚生労働省の案内では、70歳未満で年収が約370万円〜約510万円の方が、医療費100万円の治療を受けた場合、令和8年8月からは、自己負担が約9.3万円までとされています。
70歳未満の上限額(2026年8月〜2027年7月)

厚生労働省の資料から、70歳未満の上限額を、表にまとめました。
| 年収の目安 | 1か月の上限額 | 4回目から(多数回該当) | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| 約370万円まで | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 約370万円〜約770万円 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 約770万円〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 約1,160万円以上 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
どの区分になるかは、加入している保険で決まります。会社の健康保険は「標準報酬月額」、国民健康保険は「所得」で決まります。
自分の区分は、加入先の健康保険に、確認してください。
たとえば、年収が約370万円〜約770万円の方で、医療費が100万円かかった場合は、次のようになります。
85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円です。(この記事の計算です)
窓口で、3割の30万円を払っても、約9.3万円を超えた分は、あとから戻ってきます。
「年間上限」と「多数回該当」

2026年8月の見直しで、新しくできたのが、「年間上限」です。
厚生労働省の資料では、毎年8月から翌年7月までの自己負担に、上限を設ける仕組みと説明されています。
月ごとの上限に届かなくても、1年間の負担が、年間上限に達したら、そのあとは、それ以上の負担はいらなくなります。
もうひとつ、「多数回該当」という仕組みがあります。
直近12か月の間に、3回以上、上限に達したときは、4回目から、上限額がさらに下がります。
この「多数回該当」の金額は、2026年8月の見直しでも、そのまま据え置かれています。
なお、厚生労働省の資料では、2027年(令和9年)8月から、所得の区分が、もっと細かくなる予定とされています。
最新の金額は、厚生労働省のページで、確認してください。
対象にならないものもあります

高額療養費の対象になるのは、保険が使える診療で、患者が払った自己負担額です。
厚生労働省の案内によると、次のようなものは、対象にならないとされています。
- ✅ 入院中の食事代や、居住費
- ✅ 患者の希望で使う「差額ベッド代」
- ✅ 「先進医療」にかかる費用
つまり、入院の費用が、すべて上限までに収まるわけではありません。
対象外の費用は、別に、準備しておく必要があります。
窓口の支払いを、上限までに抑える方法

厚生労働省によると、窓口の支払いを、上限までに抑えるには、2つの方法があります。
- ✅ マイナ保険証を使う
- ✅ 入院の前に、「限度額適用認定証」を、加入先の健康保険から出してもらう
認定証は、加入している健康保険組合や、協会けんぽ、市町村などに、問い合わせると交付してもらえます。
もし、手続きをしていなくても、あとから、上限を超えて払った分は、払い戻しを受けられます。
その場合は、加入している健康保険に、「高額療養費の支給申請書」を出します。
厚生労働省のガイドによると、支給までは、受診した月から、少なくとも3か月程度かかります。
申請できる期限は、診療を受けた月の翌月の初日から、2年です。
医療費の支払いが難しいときは、無利息で借りられる「高額医療費貸付制度」を使える場合もあります。
利用できるかどうかは、加入先の健康保険によって違うので、問い合わせてみてください。
「世帯合算」と、会社の健康保険の「付加給付」

高額療養費には、「世帯合算」という仕組みもあります。
同じ月に、複数の病院にかかったときや、同じ医療保険に入っている家族の分を、合算できます。
ただし、69歳以下の場合は、1回の自己負担が、2万1千円以上のものだけが、合算の対象です。
また、別々の健康保険に入っている人の分は、住所が同じでも、合算できません。
たとえば、共働きの夫婦で、それぞれ別の会社の健康保険に入っている場合が、そうです。
会社の健康保険組合によっては、「付加給付」といって、上の表より、低い上限額を設けているところもあります。
自分の加入先に、付加給付があるかどうかも、確認してみてください。
50代の一人暮らしが、元気なうちにできる準備

入院や手術は、突然やってくることもあります。
元気なうちに、次のことを、確認しておくと安心です。
- ✅ 自分が、どの健康保険に入っているか(保険証やマイナ保険証で確認)
- ✅ 入院するとき、限度額適用認定証は、どこで出してもらえるか
- ✅ 差額ベッド代など、対象外の費用を、どう準備するか
- ✅ 緊急連絡先を、誰にするか
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よくある質問

Q. 高額療養費は、いつ戻ってきますか?
A. 厚生労働省のガイドによると、受診した月から、少なくとも3か月程度かかります。申請したあと、各健康保険で審査をして、支給されます。
Q. 差額ベッド代も、戻ってきますか?
A. 対象外です。厚生労働省の案内では、入院中の食事代や居住費、差額ベッド代、先進医療の費用は、高額療養費の支給の対象とされていません。
Q. 国民健康保険でも、同じ制度を使えますか?
A. 使えます。厚生労働省の案内では、高額療養費では、各医療保険で共通の負担の上限額が設定されています。ただし、健康保険組合には、独自の付加給付があることもあります。窓口は、加入している保険によって違うので、確認してください。
まとめ|上限があると知るだけで、少し安心できます

医療費の自己負担には、1か月の上限があります。
2026年8月からは、年間の上限もできました。
入院の前に、マイナ保険証や限度額適用認定証を、使えるようにしておくと、窓口の支払いを抑えられます。
ただし、食事代や差額ベッド代などは、対象外です。
まずは、自分が、どの健康保険に入っているかを、確認してみることから、始めてみませんか。
参考情報
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年7月31日更新) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」 https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(世帯合算・対象外の費用・申請期限の解説) https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf
(いずれも2026年10月13日に確認した内容です。上限額は、令和9年8月に見直される予定のため、最新の内容を確認してください。)
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