病気やけがで、働くことが難しくなったとき、年金から「障害年金」を受け取れる場合があります。
「障害年金は、高齢者や、生まれつきの障害のある人のもの」と思っていませんか。
日本年金機構の案内では、現役世代の方も含めて、受け取ることができる年金と説明されています。
この記事では、日本年金機構の公式ページをもとに、障害年金の種類と、受け取るための条件(保険料の納付要件)を整理しました。
この記事は、一般的な情報です。受け取れるかどうか、金額や手続きは、年金事務所などで確認してください。
- ✅ 障害年金は、病気やけがで、生活や仕事などが制限されるようになったときに、現役世代も含めて受け取れる年金です
- ✅ 「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かは、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、加入していた制度で決まります
- ✅ 受け取るには、保険料の納付要件があります。「免除」された期間も、納付とあわせて数えます
障害年金とは?

日本年金機構の案内によると、障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、次の2つがあります。
| 種類 | 請求できる人 |
|---|---|
| 障害基礎年金 | 初診日に、国民年金に加入していた人(など) |
| 障害厚生年金 | 初診日に、厚生年金に加入していた人 |
| 障害厚生年金に該当する状態より、軽い障害が残ったときには、「障害手当金(一時金)」を受け取れる制度もある、と書かれています。 |
「初診日」がカギになります

「初診日」とは、障害の原因になった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
受け取れる年金の種類や、保険料の納付要件は、この初診日を基準に考えます。
そのため、どの病院にいつ初めてかかったかを、思い出せる範囲で、メモしておくと安心です。
障害基礎年金の対象になる人

日本年金機構の案内では、障害基礎年金が支給されるのは、次のような場合です。
- ✅ 国民年金に加入している間に、初診日がある病気やけがで、障害等級表(1級・2級)の障害の状態にあるとき
- ✅ 20歳前(年金制度に加入していない期間)に、初診日があるとき
- ✅ 60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で、日本に住んでいる間)に、初診日があるとき
障害厚生年金の対象になる人

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで、障害基礎年金の1級または2級にあたる状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして、障害厚生年金が支給されます。
障害の状態が2級より軽いときは、3級の障害厚生年金が支給されます。
初診日から5年以内に病気やけがが治って、軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)が支給されます。
保険料の納付要件

障害基礎年金・障害厚生年金を受けるには、初診日の前日の時点で、次のどちらかを満たしている必要があります(保険料納付要件)。
- ✅ 初診日のある月の前々月までの、公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されている
- ✅ 初診日に65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納がない
ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金には、納付要件はありません。
ポイントは、「納付または免除」と書かれていることです。
国民年金の保険料を免除されていた期間は、「納付」とあわせて、3分の2の計算に入ります。
一方で、免除の申請をせずに、未納のままになっている月は、入りません。
年金の免除を受けている、または、受けてきた方は、正社員の期間が短く、国民年金をずっと免除してきた人は、60歳と65歳で何をする?もあわせてどうぞ。
障害年金を受けると、保険料が免除されます

日本年金機構の案内では、障害基礎年金、または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除される(法定免除制度)、と書かれています。
国民年金の第1号被保険者の方は、障害年金の年金証書が届いたら、市区役所または町村役場に相談するよう案内されています。
まず、何をすればいい?

ここからは、公式の案内ではなく、私が考えた、最初の動き方です。
- ✅ 初診日を、思い出せる範囲で、メモする(病院名・年月)
- ✅ これまでの、年金の加入と納付の記録を、「ねんきん定期便」などで確認する
- ✅ 分からないことは、年金事務所などの窓口で、相談する
ねんきん定期便の見方は、50代のねんきん定期便の見方|年金見込額・加入期間・未納のチェックで紹介しています。
病気で会社を休むときの収入の備えは、50代で病気やケガで長く休むとき、お金はどうなる?傷病手当金の条件と、もらえる額の計算で整理しています。
よくある質問

Q. 障害年金は、何歳でも受け取れますか?
A. 日本年金機構の案内では、障害年金は、現役世代の方も含めて受け取れる年金と説明されています。ただし、初診日の加入状況や、保険料納付要件などの条件があります。
Q. 国民年金の保険料を免除してもらっていたのですが、対象になりますか?
A. 日本年金機構の案内では、保険料納付要件は、公的年金の加入期間の3分の2以上について、「納付または免除」されていること、とされています。免除の期間も、あわせて数えます。具体的な計算は、年金事務所で確認してください。
Q. 金額は、いくらになりますか?
A. 金額は、障害の等級や、加入していた制度によって変わります。今回確認したページには、具体的な金額は載せていませんので、日本年金機構の「受給要件・請求時期・年金額」のページや、年金事務所で確認してください。
まとめ|条件は、初診日と納付状況で決まる

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されたときに、現役世代も受け取れる年金です。
初診日に加入していた制度で、障害基礎年金か、障害厚生年金かが決まります。
受け取るには、保険料の納付要件があり、免除の期間も、納付とあわせて数えます。
まずは、初診日と、年金の記録を確認して、年金事務所に相談してみてください。
参考情報
日本年金機構「障害年金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
(2026年10月15日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)
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