年の途中で会社を辞めて再就職しないとき|年末調整を受けていない場合の確定申告(還付)のしかた

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年の途中で、会社を辞めた。そのまま、次の仕事は、まだ決まっていない。

そんなとき、「年末調整」は、どうなるのでしょうか。

実は、払いすぎた所得税が、あとから戻ってくる場合があります。

この記事では、国税庁の公式ページをもとに、年の途中で退職して再就職しないときの、確定申告(還付申告)のしかたを整理しました。

この記事は、一般的な情報です。実際に還付があるか、いくら戻るかは、税務署で確認してください。

この記事のポイント

  • ✅ 年の途中で退職して、そのまま再就職しないと、年末調整を受けられません
  • ✅ そのため、所得税が納めすぎになっている場合があります
  • ✅ その場合は、翌年に確定申告(還付申告)をすれば、納めすぎた分の還付を受けられます。期限は、翌年から5年間です

なぜ、納めすぎになるの?

お金・生活費のイメージ(コイン)

国税庁の案内によると、会社員は、毎月の給料やボーナスから、所得税が、あらかじめ引かれています(源泉徴収)。

この源泉徴収は概算で行うため、引かれた合計額が、その人が納めるべき1年分の税額と、ぴったり一致するとは限りません。

そこで、年末に、年末調整をして、その過不足を精算します。

ところが、年の途中で退職して、そのまま再就職しないと、年末調整を受けられません。そのため、所得税が納めすぎになっている場合があります。

同じ年に、再就職したときは?

仕事のイメージ(かばん)

退職した同じ年に、再就職したときは、原則として、新しい勤務先で、前の勤務先の給与もあわせて、年末調整をします。

この場合は、納めすぎは、解消される、と書かれています。

再就職しないときは、確定申告で戻る

手続きと書類のイメージ

再就職しないまま、年末調整を受けなかったときは、翌年になってから、確定申告をすれば、納めすぎた所得税の還付を受けられます。

場面 どうなる?
同じ年に、再就職した 新しい勤務先で年末調整。納めすぎは解消される
再就職せず、年末調整を受けていない 翌年に確定申告をすると、納めすぎた分の還付を受けられる

申告の期限と、方法

予定を立てるイメージ(カレンダー)

国税庁の案内では、次のとおりです。

  • ✅ 申告の期間: その年の翌年1月1日から、5年間
  • ✅ 申告の方法: 確定申告書(還付申告書)を提出する
  • ✅ 提出先: 所轄の税務署

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額などを入力すると、自宅などで確定申告書を作って、提出できます。

案内には、申告に必要な添付書類がそろい次第、早めに行うことが勧められています。

用意しておくもの

探して確かめるイメージ(虫めがね)

国税庁の案内(医療費控除のページ)には、給与所得のある方が確定申告書を作るときは、「給与所得の源泉徴収票」が必要になる、と書かれています。

  • ✅ 退職した会社から届いた「源泉徴収票」
  • ✅ (医療費控除を受けるときは)医療費の領収書や、医療費通知

源泉徴収票が手元にないときは、退職した会社に、再発行を相談してみてください。

医療費がかさんだ年は、同じ申告で

受診・相談のイメージ(十字マーク)

入院や通院で医療費がかさんだ年は、同じ確定申告で、医療費控除もいっしょに受けられる場合があります。

医療費控除のしくみは、50代の入院・通院で医療費がかさんだとき|医療費控除はいくらから?対象・計算式・申告のしかたで紹介しています。

会社を辞めたあとの、ほかの手続き

ひとり暮らしの家のイメージ

会社を辞めたあとは、税金のほかにも、手続きがあります。

健康保険や年金の手続きは、50代で会社を辞めたあとの健康保険と年金の手続き|14日と20日の期限と選び方で紹介しています。

失業手当(基本手当)については、50代で会社を辞めたら失業手当はいつまで・いくらもらえる?基本手当の日数と金額をハローワークの公式情報で確認で整理しています。

住民税や、国民健康保険料の扱いは、今回確認した国税庁のページには書かれていません。お住まいの市区町村の窓口で、確認してください。

よくある質問

よくある質問のイメージ(吹き出し)

Q. 確定申告は、必ずしないといけませんか?

A. 国税庁の案内では、大部分の給与所得者は、年末調整で納税が完了するため、原則として確定申告は不要です。ただし、年の途中で退職して再就職しない場合は、納めすぎになっている場合があり、確定申告をすれば還付を受けられます。

Q. いつまでに申告すればいいですか?

A. 国税庁の案内では、中途退職した年の翌年以降5年以内であれば、申告できます。その年の翌年1月1日から5年間、提出できると書かれています。早めに行うことが勧められています。

Q. どこで申告しますか?

A. 所轄の税務署です。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使うと、自宅などで申告書を作って提出できます。

まとめ|再就職しなかった年は、翌年に確認を

まとめのイメージ(チェック)

年の途中で退職して、再就職しないと、年末調整を受けられず、所得税が納めすぎになっている場合があります。

その場合は、翌年に確定申告(還付申告)をすれば、還付を受けられます。申告できる期間は、翌年から5年間です。

まずは、退職した年の源泉徴収票を、探しておいてください。

参考情報

国税庁 タックスアンサー No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm

国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(源泉徴収票の記載) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

(2026年10月22日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)

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