年の途中で、会社を辞めた。そのまま、次の仕事は、まだ決まっていない。
そんなとき、「年末調整」は、どうなるのでしょうか。
実は、払いすぎた所得税が、あとから戻ってくる場合があります。
この記事では、国税庁の公式ページをもとに、年の途中で退職して再就職しないときの、確定申告(還付申告)のしかたを整理しました。
この記事は、一般的な情報です。実際に還付があるか、いくら戻るかは、税務署で確認してください。
- ✅ 年の途中で退職して、そのまま再就職しないと、年末調整を受けられません
- ✅ そのため、所得税が納めすぎになっている場合があります
- ✅ その場合は、翌年に確定申告(還付申告)をすれば、納めすぎた分の還付を受けられます。期限は、翌年から5年間です
なぜ、納めすぎになるの?

国税庁の案内によると、会社員は、毎月の給料やボーナスから、所得税が、あらかじめ引かれています(源泉徴収)。
この源泉徴収は概算で行うため、引かれた合計額が、その人が納めるべき1年分の税額と、ぴったり一致するとは限りません。
そこで、年末に、年末調整をして、その過不足を精算します。
ところが、年の途中で退職して、そのまま再就職しないと、年末調整を受けられません。そのため、所得税が納めすぎになっている場合があります。
同じ年に、再就職したときは?

退職した同じ年に、再就職したときは、原則として、新しい勤務先で、前の勤務先の給与もあわせて、年末調整をします。
この場合は、納めすぎは、解消される、と書かれています。
再就職しないときは、確定申告で戻る

再就職しないまま、年末調整を受けなかったときは、翌年になってから、確定申告をすれば、納めすぎた所得税の還付を受けられます。
| 場面 | どうなる? |
|---|---|
| 同じ年に、再就職した | 新しい勤務先で年末調整。納めすぎは解消される |
| 再就職せず、年末調整を受けていない | 翌年に確定申告をすると、納めすぎた分の還付を受けられる |
申告の期限と、方法

国税庁の案内では、次のとおりです。
- ✅ 申告の期間: その年の翌年1月1日から、5年間
- ✅ 申告の方法: 確定申告書(還付申告書)を提出する
- ✅ 提出先: 所轄の税務署
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額などを入力すると、自宅などで確定申告書を作って、提出できます。
案内には、申告に必要な添付書類がそろい次第、早めに行うことが勧められています。
用意しておくもの

国税庁の案内(医療費控除のページ)には、給与所得のある方が確定申告書を作るときは、「給与所得の源泉徴収票」が必要になる、と書かれています。
- ✅ 退職した会社から届いた「源泉徴収票」
- ✅ (医療費控除を受けるときは)医療費の領収書や、医療費通知
源泉徴収票が手元にないときは、退職した会社に、再発行を相談してみてください。
医療費がかさんだ年は、同じ申告で

入院や通院で医療費がかさんだ年は、同じ確定申告で、医療費控除もいっしょに受けられる場合があります。
医療費控除のしくみは、50代の入院・通院で医療費がかさんだとき|医療費控除はいくらから?対象・計算式・申告のしかたで紹介しています。
会社を辞めたあとの、ほかの手続き

会社を辞めたあとは、税金のほかにも、手続きがあります。
健康保険や年金の手続きは、50代で会社を辞めたあとの健康保険と年金の手続き|14日と20日の期限と選び方で紹介しています。
失業手当(基本手当)については、50代で会社を辞めたら失業手当はいつまで・いくらもらえる?基本手当の日数と金額をハローワークの公式情報で確認で整理しています。
住民税や、国民健康保険料の扱いは、今回確認した国税庁のページには書かれていません。お住まいの市区町村の窓口で、確認してください。
よくある質問

Q. 確定申告は、必ずしないといけませんか?
A. 国税庁の案内では、大部分の給与所得者は、年末調整で納税が完了するため、原則として確定申告は不要です。ただし、年の途中で退職して再就職しない場合は、納めすぎになっている場合があり、確定申告をすれば還付を受けられます。
Q. いつまでに申告すればいいですか?
A. 国税庁の案内では、中途退職した年の翌年以降5年以内であれば、申告できます。その年の翌年1月1日から5年間、提出できると書かれています。早めに行うことが勧められています。
Q. どこで申告しますか?
A. 所轄の税務署です。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使うと、自宅などで申告書を作って提出できます。
まとめ|再就職しなかった年は、翌年に確認を

年の途中で退職して、再就職しないと、年末調整を受けられず、所得税が納めすぎになっている場合があります。
その場合は、翌年に確定申告(還付申告)をすれば、還付を受けられます。申告できる期間は、翌年から5年間です。
まずは、退職した年の源泉徴収票を、探しておいてください。
参考情報
国税庁 タックスアンサー No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm
国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(源泉徴収票の記載) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
(2026年10月22日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)
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