年金は、いつから受け取るのが、いいのでしょうか。
「65歳からと決まっている」と思っている方も多いと思います。
でも実は、受け取る時期を、早めたり、遅らせたりすることができます。
この記事では、日本年金機構の公式ページをもとに、年金の「繰上げ」と「繰下げ」のしくみを整理しました。
どちらがよいかは、人によって違います。この記事は、一般的な情報です。実際の年金額や、手続きは、年金事務所などで確認してください。
- ✅ 年金は、原則として65歳から受け取れます。繰上げなら60歳から、繰下げなら66歳以後75歳までの間で、受け取る時期を選べます
- ✅ 繰上げると、年金額が減ります(0.4%×月数、最大24%)。繰り下げると、増えます(0.7%×月数、最大84%)。どちらも、一生変わりません
- ✅ いったん繰上げ請求をすると、取り消すことはできません
年金を受け取れる時期

日本年金機構の案内によると、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れます。
| 受け取り方 | 受け取り始める時期 | 年金額 |
|---|---|---|
| 繰上げ受給 | 60歳〜65歳になるまでの間 | 減る(一生続く) |
| 通常 | 65歳 | そのまま |
| 繰下げ受給 | 66歳以後、75歳まで | 増える(一生続く) |
| 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、繰下げは、別々にできます。繰上げは、原則として、同時にします。 |
繰上げ受給|早く受け取ると、減ります

60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて受け取ることができます。ただし、請求した時点に応じて、年金が減額されます。その減額率は、一生変わりません。
減額率(最大24%) = 0.4% × 繰上げ請求月から、65歳に達する日の前月までの月数
昭和37年4月2日以降生まれの方の、減額率の早見表は、次のとおりです。(日本年金機構のページより)
| 請求する年齢 | 減額の割合 |
|---|---|
| 60歳 | 24.0% |
| 61歳 | 19.2% |
| 62歳 | 14.4% |
| 63歳 | 9.6% |
| 64歳 | 4.8% |
| 昭和37年4月1日以前生まれの方は、1か月あたりの減額率が0.5%(最大30%)になります。 |
繰上げの、注意点

日本年金機構の案内には、繰上げ請求をするときの注意点が、いくつも書かれています。
- ✅ 減額された年金を、生涯にわたって受け取ることになる
- ✅ 老齢年金を繰上げ請求した後は、取り消すことはできない
- ✅ 繰上げ請求をすると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなる
- ✅ 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当などが支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる
- ✅ 繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できなくなる(治療中の病気や持病がある方は注意)
- ✅ 繰上げ請求した年金は、65歳になるまで、遺族厚生年金などの他の年金と、併せて受け取れず、いずれかを選ぶことになる
特に、持病のある方や、これから、国民年金を追納したい方は、よく確認してください。年金の免除と追納は、正社員の期間が短く、国民年金をずっと免除してきた人は、60歳と65歳で何をする?で整理しています。
繰下げ受給|遅く受け取ると、増えます

65歳で受け取らずに、66歳以後75歳までの間で、繰り下げて、増額した年金を受け取れます。増額率は、一生変わりません。
増額率(最大84%) = 0.7% × 65歳に達した月から、繰下げを申し出る月の前月までの月数
繰下げの増額率の早見表は、次のとおりです。(日本年金機構のページより)
| 請求する年齢 | 増額の割合 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4% |
| 67歳 | 16.8% |
| 68歳 | 25.2% |
| 69歳 | 33.6% |
| 70歳 | 42.0% |
| 71歳 | 50.4% |
| 72歳 | 58.8% |
| 73歳 | 67.2% |
| 74歳 | 75.6% |
| 75歳 | 84.0% |
| 昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢が70歳までなので、増額率は最大で42%になります。 |
繰下げの、注意点

日本年金機構の案内には、次のような注意点が、書かれています。
- ✅ 加給年金額や振替加算額は、増額の対象にならない。繰下げをしている間(年金を受け取っていない間)は、これらを受け取ることができない
- ✅ 65歳からの1年間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げの申出ができない
- ✅ 66歳以後の繰下げ待機期間中に、遺族年金などの他の年金を受け取る権利ができたときは、その時点で増額率が固定される
- ✅ 繰下げの請求は、遺族が代わって行うことはできない
- ✅ 年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金に、影響する場合がある
65歳からの本来の年金を、さかのぼって受け取ることも

繰下げを考えていて、65歳のときに請求しなかった場合でも、実際に請求するときに、繰下げの申出をしないで、65歳の本来の年金を、さかのぼって受け取ることもできます。
70歳に達した日の後に、さかのぼって受け取ることを選ぶと、請求の5年前の時点で、繰下げの申出があったものとみなして、増額した年金を、まとめて受け取る制度もある、と書かれています。(昭和27年4月2日以後生まれの方などが対象。80歳以後の請求などは、適用されません)
どちらがいいか、決める前に

ここからは、公式の案内ではなく、私が考えた、決める前の整理です。
どちらが得か、どちらが正しいか、という話ではありません。人によって、健康状態、働き方、ほかの収入、家族の状況が、違います。
- ✅ 自分の「年金見込額」を、ねんきん定期便で確認する
- ✅ いつまで働くかを、考える
- ✅ 65歳から75歳の間の、生活費を、どうまかなうかを、考える
- ✅ 持病や、障害年金の可能性など、繰上げで影響することを、確認する
- ✅ 決める前に、年金事務所で、相談する
ねんきん定期便の見方は、50代のねんきん定期便の見方|年金見込額・加入期間・未納のチェックで紹介しています。
障害年金については、50代で病気やけがで働けなくなったら|障害年金の対象と、保険料の納付要件(免除期間も数えます)で整理しています。
よくある質問

Q. 繰上げと繰下げは、あとから変更できますか?
A. 日本年金機構の案内では、老齢年金を繰上げ請求した後は、取り消すことはできません。繰下げは、手続きをした時点で、増額率が決まります。手続きの時期に、注意してください。
Q. 繰下げ待機中に、年金を受け取らずに亡くなった場合は?
A. 日本年金機構の案内では、繰下げの請求は、遺族が代わって行うことはできません。遺族が未支給年金を請求できる場合は、65歳時点の年金額で決定して、過去分が一括で支払われる、と書かれています。(請求した時点から5年以上前の年金は、時効で受け取れなくなります)
Q. 繰上げをすると、いくら減りますか?
A. 昭和37年4月2日以降生まれの方は、1か月あたり0.4%減ります。たとえば、60歳に繰り上げると24.0%、64歳で4.8%です。昭和37年4月1日以前生まれの方は、0.5%(最大30%)です。
まとめ|受け取る時期は、人によって違う

年金は、原則65歳からですが、繰上げ(60歳〜)や、繰下げ(66歳〜75歳)で、受け取る時期を選べます。
繰上げは、減額(最大24%)、繰下げは、増額(最大84%)で、どちらも、一生変わりません。
繰上げは、取り消すことができず、障害年金や、国民年金の追納などに、影響します。
まずは、自分の年金見込額を、ねんきん定期便で確認して、年金事務所に、相談してみてください。
参考情報
日本年金機構「年金の繰上げ受給」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html
日本年金機構「年金の繰下げ受給」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html
(2026年10月23日に確認した内容です。年金の制度や率は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)
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