年金は65歳から?繰上げ(60歳〜)と繰下げ(〜75歳)のしくみ|減額率と増額率を公式ページで確認

カレンダーと電卓、ノート、眼鏡が置かれた机のイメージ 暮らしを整える
※当サイトの記事には、広告リンクが含まれる場合があります。

年金は、いつから受け取るのが、いいのでしょうか。

「65歳からと決まっている」と思っている方も多いと思います。

でも実は、受け取る時期を、早めたり、遅らせたりすることができます。

この記事では、日本年金機構の公式ページをもとに、年金の「繰上げ」と「繰下げ」のしくみを整理しました。

どちらがよいかは、人によって違います。この記事は、一般的な情報です。実際の年金額や、手続きは、年金事務所などで確認してください。

この記事のポイント

  • ✅ 年金は、原則として65歳から受け取れます。繰上げなら60歳から、繰下げなら66歳以後75歳までの間で、受け取る時期を選べます
  • ✅ 繰上げると、年金額が減ります(0.4%×月数、最大24%)。繰り下げると、増えます(0.7%×月数、最大84%)。どちらも、一生変わりません
  • ✅ いったん繰上げ請求をすると、取り消すことはできません

年金を受け取れる時期

予定を立てるイメージ(カレンダー)

日本年金機構の案内によると、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れます。

受け取り方 受け取り始める時期 年金額
繰上げ受給 60歳〜65歳になるまでの間 減る(一生続く)
通常 65歳 そのまま
繰下げ受給 66歳以後、75歳まで 増える(一生続く)
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、繰下げは、別々にできます。繰上げは、原則として、同時にします。

繰上げ受給|早く受け取ると、減ります

お金・生活費のイメージ(コイン)

60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて受け取ることができます。ただし、請求した時点に応じて、年金が減額されます。その減額率は、一生変わりません。

減額率(最大24%) = 0.4% × 繰上げ請求月から、65歳に達する日の前月までの月数

昭和37年4月2日以降生まれの方の、減額率の早見表は、次のとおりです。(日本年金機構のページより)

請求する年齢 減額の割合
60歳 24.0%
61歳 19.2%
62歳 14.4%
63歳 9.6%
64歳 4.8%
昭和37年4月1日以前生まれの方は、1か月あたりの減額率が0.5%(最大30%)になります。

繰上げの、注意点

探して確かめるイメージ(虫めがね)

日本年金機構の案内には、繰上げ請求をするときの注意点が、いくつも書かれています。

  • ✅ 減額された年金を、生涯にわたって受け取ることになる
  • ✅ 老齢年金を繰上げ請求した後は、取り消すことはできない
  • ✅ 繰上げ請求をすると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなる
  • ✅ 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当などが支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる
  • ✅ 繰上げ請求をした日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できなくなる(治療中の病気や持病がある方は注意)
  • ✅ 繰上げ請求した年金は、65歳になるまで、遺族厚生年金などの他の年金と、併せて受け取れず、いずれかを選ぶことになる

特に、持病のある方や、これから、国民年金を追納したい方は、よく確認してください。年金の免除と追納は、正社員の期間が短く、国民年金をずっと免除してきた人は、60歳と65歳で何をする?で整理しています。

繰下げ受給|遅く受け取ると、増えます

朝・起きる時間のイメージ(太陽)

65歳で受け取らずに、66歳以後75歳までの間で、繰り下げて、増額した年金を受け取れます。増額率は、一生変わりません。

増額率(最大84%) = 0.7% × 65歳に達した月から、繰下げを申し出る月の前月までの月数

繰下げの増額率の早見表は、次のとおりです。(日本年金機構のページより)

請求する年齢 増額の割合
66歳 8.4%
67歳 16.8%
68歳 25.2%
69歳 33.6%
70歳 42.0%
71歳 50.4%
72歳 58.8%
73歳 67.2%
74歳 75.6%
75歳 84.0%
昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢が70歳までなので、増額率は最大で42%になります。

繰下げの、注意点

手続きと書類のイメージ

日本年金機構の案内には、次のような注意点が、書かれています。

  • ✅ 加給年金額や振替加算額は、増額の対象にならない。繰下げをしている間(年金を受け取っていない間)は、これらを受け取ることができない
  • ✅ 65歳からの1年間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げの申出ができない
  • ✅ 66歳以後の繰下げ待機期間中に、遺族年金などの他の年金を受け取る権利ができたときは、その時点で増額率が固定される
  • ✅ 繰下げの請求は、遺族が代わって行うことはできない
  • ✅ 年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金に、影響する場合がある

65歳からの本来の年金を、さかのぼって受け取ることも

やさしい気持ちのイメージ(ハート)

繰下げを考えていて、65歳のときに請求しなかった場合でも、実際に請求するときに、繰下げの申出をしないで、65歳の本来の年金を、さかのぼって受け取ることもできます。

70歳に達した日の後に、さかのぼって受け取ることを選ぶと、請求の5年前の時点で、繰下げの申出があったものとみなして、増額した年金を、まとめて受け取る制度もある、と書かれています。(昭和27年4月2日以後生まれの方などが対象。80歳以後の請求などは、適用されません)

どちらがいいか、決める前に

まとめのイメージ(チェック)

ここからは、公式の案内ではなく、私が考えた、決める前の整理です。

どちらが得か、どちらが正しいか、という話ではありません。人によって、健康状態、働き方、ほかの収入、家族の状況が、違います。

  • ✅ 自分の「年金見込額」を、ねんきん定期便で確認する
  • ✅ いつまで働くかを、考える
  • ✅ 65歳から75歳の間の、生活費を、どうまかなうかを、考える
  • ✅ 持病や、障害年金の可能性など、繰上げで影響することを、確認する
  • ✅ 決める前に、年金事務所で、相談する

ねんきん定期便の見方は、50代のねんきん定期便の見方|年金見込額・加入期間・未納のチェックで紹介しています。

障害年金については、50代で病気やけがで働けなくなったら|障害年金の対象と、保険料の納付要件(免除期間も数えます)で整理しています。

よくある質問

よくある質問のイメージ(吹き出し)

Q. 繰上げと繰下げは、あとから変更できますか?

A. 日本年金機構の案内では、老齢年金を繰上げ請求した後は、取り消すことはできません。繰下げは、手続きをした時点で、増額率が決まります。手続きの時期に、注意してください。

Q. 繰下げ待機中に、年金を受け取らずに亡くなった場合は?

A. 日本年金機構の案内では、繰下げの請求は、遺族が代わって行うことはできません。遺族が未支給年金を請求できる場合は、65歳時点の年金額で決定して、過去分が一括で支払われる、と書かれています。(請求した時点から5年以上前の年金は、時効で受け取れなくなります)

Q. 繰上げをすると、いくら減りますか?

A. 昭和37年4月2日以降生まれの方は、1か月あたり0.4%減ります。たとえば、60歳に繰り上げると24.0%、64歳で4.8%です。昭和37年4月1日以前生まれの方は、0.5%(最大30%)です。

まとめ|受け取る時期は、人によって違う

朝・起きる時間のイメージ(太陽)

年金は、原則65歳からですが、繰上げ(60歳〜)や、繰下げ(66歳〜75歳)で、受け取る時期を選べます。

繰上げは、減額(最大24%)、繰下げは、増額(最大84%)で、どちらも、一生変わりません。

繰上げは、取り消すことができず、障害年金や、国民年金の追納などに、影響します。

まずは、自分の年金見込額を、ねんきん定期便で確認して、年金事務所に、相談してみてください。

参考情報

日本年金機構「年金の繰上げ受給」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html

日本年金機構「年金の繰下げ受給」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html

(2026年10月23日に確認した内容です。年金の制度や率は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)

✨この記事を読んでくれて、ありがとうございます🌸
私自身も、たくさんの小さな一歩を重ねて、少しずつ人生を変えてきました。

もし「この人どんな人なんだろう?」と興味を持ってもらえたら、
よかったら自己紹介ページも覗いてみてくださいね🌿

➔ 私の自己紹介はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました