パートで働く50代へ|社会保険に入る条件は?「年収106万円の壁」の賃金要件は2026年10月に撤廃(厚生労働省の公式情報)

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パートで働いている。年収を気にして、働く時間を、ひかえめにしている。

そんな方に、知っておいてほしい変化があります。パート・アルバイトの、社会保険に入る条件のひとつだった「月8.8万円以上」の賃金の条件が、2026年10月に、なくなりました。

この記事では、厚生労働省の公式ページをもとに、パートの社会保険(厚生年金・健康保険)と、雇用保険に入る条件を、整理しました。

この記事は、一般的な情報です。ご自分が対象になるかどうかは、お勤め先や、年金事務所で確認してください。

この記事のポイント

  • ✅ 社会保険の「月額8.8万円以上」の賃金の条件は、2026年10月に撤廃されました。「年収約106万円」を気にする必要はなくなりました
  • ✅ いまの主な条件は、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、2か月を超えて雇用される見込みがあること、などです
  • ✅ 勤め先の従業員の数の条件は、2027年10月から、51人以上が36人以上に広がります

社会保険に入る条件(厚生年金・健康保険)

仕事のイメージ(かばん)

厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」に書かれている、条件は次のとおりです。

条件 内容
週の所定労働時間 20時間以上(残業は原則、含まない)
学生ではない 高校生、大学生などは対象外。休学中や、定時制・通信制などの人は、学生でも対象になることがある
雇用の見込み フルタイムの人と同じく、2か月を超えて雇用される見込みがある
勤め先の従業員数 2027年9月まで:51人以上。2027年10月から:36人以上
賃金 2026年10月に、「月額8.8万円以上」の条件が撤廃された

勤め先の規模は、これから広がる

予定を立てるイメージ(カレンダー)

厚生労働省の案内では、勤め先の従業員数の条件は、次の時期に、広がっていきます。

勤め先の従業員数 対象になる時期
51人以上 すでに対象
36〜50人 2027年10月から
21〜35人 2029年10月から
11〜20人 2032年10月から
10人以下 2035年10月から

「年収106万円の壁」は、どうなった?

お金・生活費のイメージ(コイン)

厚生労働省のQ&Aには、次のように書かれています。

短時間労働者の社会保険加入の要件の1つだった賃金要件(所定内賃金の月額が8.8万円以上)は、令和7年年金制度改正により、2026年10月に撤廃されました。そのため、年収約106万円を気にする必要はありません。

つまり、勤め先の規模や、週20時間などの、ほかの条件を満たしていれば、収入の額にかかわらず、社会保険の対象になります。

扶養に入っている人が、年収130万円などの別の基準で、扶養の判定を受ける制度については、今回確認した厚生労働省のページには書かれていませんでした。扶養の条件は、ご加入の健康保険の窓口で、確認してください。

実際の労働時間が、増えたとき

探して確かめるイメージ(虫めがね)

厚生労働省のQ&Aには、次の説明があります。

所定労働時間が、週20時間未満でも、実際の労働時間が、2か月連続で週20時間以上になり、そのあとも続く見込みがあるときは、3か月目から、加入の対象になります。

雇用保険の条件

手続きと書類のイメージ

厚生労働省のQ&Aでは、雇用保険の被保険者になるのは、次の両方に当てはまる人です。

  • ✅ 1週間の所定労働時間が、20時間以上
  • ✅ 31日以上の雇用の見込みがある

社会保険の対象になる短時間労働者の条件に当てはまるときは、社会保険と雇用保険の、両方に入ることになります。

入ると、何が変わる?

まとめのイメージ(チェック)

厚生労働省の案内によると、次のような変化があります。

  • ✅ 社会保険料の負担が発生する(手取りが変わる)
  • ✅ 厚生年金に入ると、基礎年金に加えて、厚生年金も受け取れる
  • ✅ 健康保険に入ると、病気やけが、出産のために会社を休んだとき、収入が保障される(傷病手当金・出産手当金)

傷病手当金の1日あたりの金額は、「支給開始日の前の12か月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2」と書かれています。傷病手当金については、50代で病気やケガで長く休むとき、お金はどうなる?傷病手当金の条件と、もらえる額の計算でも紹介しています。

扶養に入っている人は、気をつけたいこと

ひとり暮らしの家のイメージ

厚生労働省のQ&Aには、次のことが書かれています。

現在、扶養に入っている人は、新たに社会保険料が発生します。また、配偶者の会社で支払われている「家族手当」や「配偶者手当」の対象外になる可能性があります。

iDeCoに入っている人は、種別変更の手続きが必要で、手続きをしないと、掛金の引き落としが止まる、とも書かれています。国民年金基金の加入員は、資格喪失の届出が必要です。

相談先

よくある質問のイメージ(吹き出し)

厚生年金保険の加入に関する問い合わせは、日本年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」(0570-007-123)と案内されています。

会社を辞めたあとの、健康保険や年金の手続きは、50代で会社を辞めたあとの健康保険と年金の手続き|14日と20日の期限と選び方で紹介しています。

よくある質問

よくある質問のイメージ(吹き出し)

Q. 年収106万円を超えないように、働く時間を調整する必要はありますか?

A. 厚生労働省のQ&Aでは、賃金要件(月額8.8万円以上)は2026年10月に撤廃されたため、年収約106万円を気にする必要はない、とされています。ほかの条件(週20時間以上、勤め先の規模など)に当てはまるかは、確認が必要です。

Q. 雇用保険だけに入ることはできますか?

A. 厚生労働省のQ&Aでは、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがある人は、原則として雇用保険の被保険者になります。社会保険の対象になるときは、両方に入ります。

Q. 勤め先が小さい会社でも、対象になりますか?

A. 2027年9月までは、従業員数51人以上の会社が対象です。2027年10月から36人以上に広がり、そのあと、段階的に小さな会社にも広がります。

まとめ|働き方の前に、条件を確認

まとめのイメージ(チェック)

パートの社会保険は、週20時間以上、学生でない、2か月を超える見込み、勤め先の規模、の条件で決まります。賃金の条件は、2026年10月になくなりました。

入ると、保険料の負担が増える一方で、厚生年金や、傷病手当金など、保障が増えます。

まずは、ご自分の勤め先の従業員数と、週の所定労働時間を、確認してみてください。

参考情報

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト 適用拡大Q&A」 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト 社会保険加入の要件」 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/

(2026年10月26日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)

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