50代で副業の収入が出たら確定申告は必要?20万円のルールと開業届・青色申告の考え方を国税庁の公式ページで確認

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会社で働きながら、副業を始めた。あるいは、これから始めたい。

そんなとき、気になるのが、「収入が出たら、確定申告は必要なの?」ということではないでしょうか。

この記事では、国税庁の公式ページをもとに、会社員の副業と確定申告の基本を整理しました。「20万円のルール」と、開業届・青色申告の考え方もまとめています。

この記事は、一般的な情報です。ご自分のケースがどうなるかは、お近くの税務署に確認してください。

この記事のポイント

  • ✅ 給与を1か所から受けている会社員は、副業などの所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要です
  • ✅ ここでいう20万円は「収入」ではなく、収入から必要経費を引いた「所得」です
  • ✅ 副業の所得は、多くの場合「雑所得」です。青色申告の特典は、雑所得には使えません

先に知っておきたい:「収入」と「所得」は違う

お金・生活費のイメージ(コイン)

副業で入ってきたお金を考えるときは、「収入」と「所得」を分けて考えます。

国税庁の案内では、雑所得の金額は、次の式で求められます。

所得 = 総収入金額 − 必要経費

たとえば、副業で売り上げが入っても、そのために使った材料費や、通信費などの必要経費があれば、それを引いた残りが、「所得」になります。

会社員の副業で、確定申告が必要なとき

手続きと書類のイメージ

国税庁の案内によると、大部分の会社員は、年末調整で納税が終わるため、確定申告は不要です。

ただし、次のような場合は、確定申告が必要です。(税金が戻ってくる還付の場合は除きます。)

こんなとき 確定申告
給与を1か所から受けていて、全部が源泉徴収の対象。給与・退職以外の所得の合計が、年間20万円を超える 必要
給与の年間収入金額が、2,000万円を超える 必要
給与を2か所以上から受けているとき 別の条件があり、国税庁のページで確認
給与を1か所から受けていて、副業の所得が20万円以下 原則、不要

最後の行は、「所得の合計が20万円以下なら、副業分は、原則として確定申告が不要」という、国税庁の案内を読み替えたものです。ほかの理由で確定申告をするときは、税務署で確認してください。

副業の所得は、「雑所得」になることが多い

探して確かめるイメージ(虫めがね)

国税庁の案内では、副業に係る所得(原稿料や、シェアリングエコノミーに係る所得など)は、「雑所得」の例として挙げられています。

「業務に係るもの」とは、副業のうち、営利を目的とした、継続的なものをいいます。

知っておきたいのは、次の点です。

  • ✅ 雑所得の金額は、ほかの所得と合計して、税額を計算する
  • ✅ 雑所得で損失が出ても、ほかの所得と損益通算はできない

記帳と、書類の保存

予定を立てるイメージ(カレンダー)

「業務に係る雑所得」については、前々年分の収入金額によって、決まりが違います。国税庁の案内に書かれている内容は、次のとおりです。

前々年分の収入金額 決まり
300万円以下 その年に収入した金額と、支出した費用の額で、計算できる(申告書への記載が必要)
300万円を超える 請求書や領収書など、現金や預貯金の取引の書類を、保存する
1,000万円を超える 確定申告書に、収支内訳書などの書類を添付する

副業を始めたばかりの人は、まず、収入と経費を、日付ごとに記録しておくことから始めるのが、安心です。

開業届と、青色申告の考え方

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副業を「事業」として始めるときは、別の手続きも関係してきます。

手続き 国税庁の案内
個人事業の開廃業等届出書(開業届) 新たに事業を開始したときなどに提出。期限は、事業の開始等があった日の属する年分の、確定申告期限まで
所得税の青色申告承認申請書 青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を始めたときは、開始の日から2か月以内

青色申告の特典として、最高65万円(または55万円、10万円)の「青色申告特別控除」があります。

ただし、国税庁の案内では、青色申告の対象は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。雑所得は、対象に入っていません。

副業の所得が「事業所得」なのか「雑所得」なのかは、規模や継続性などによって、判断が分かれます。迷うときは、税務署に相談してください。

開業届や青色申告は、出せば有利になる、というものではありません。副業の内容や規模、お勤め先の決まりによっても、考え方が変わります。必ず、税務署や税理士に確認してから、決めてください。

住民税は、市区町村で確認を

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今回確認した国税庁のページには、住民税の申告についての説明は、書かれていません。

副業の所得が20万円以下のときの、住民税の扱いは、お住まいの市区町村の窓口で、確認してください。

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よくある質問

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Q. 副業の収入が20万円を超えたら、必ず確定申告が必要ですか?

A. 国税庁の案内では、20万円は「収入」ではなく、給与・退職以外の各種所得の合計額です。給与を1か所から受けていて、全部が源泉徴収の対象の場合に、この合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。

Q. 副業の損失は、給与と合わせて、税金を減らせますか?

A. 国税庁の案内では、雑所得の計算上、損失が出ても、ほかの所得の金額と損益通算はできません。

Q. 開業届は、いつまでに出しますか?

A. 国税庁の案内では、個人事業の開廃業等届出書は、事業の開始等があった日の属する年分の、確定申告期限までに、所轄の税務署に提出します。

まとめ|まず「所得」を、記録しておこう

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会社員が副業をするときは、収入から必要経費を引いた「所得」が、年20万円を超えるかどうかが、確定申告の目安になります。

副業の所得は、多くが雑所得で、青色申告の特典の対象には入りません。開業届や青色申告は、事業として始めるときの手続きです。

まずは、収入と経費を、日付ごとに記録しておいてください。迷うときは、税務署に確認してみてください。

参考情報

国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm

国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度(所得税)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

(2026年10月24日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の案内を確認してください。)

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